民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
7月に入ってから、一気に蒸し暑くなりましたよね。
早く、秋になって欲しいです。
さて、昨日、7月6日(火)は、1年コースのみな
さんの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の講義では、前回の続きの遺言から遺留分、配
偶者居住権などを中心に解説しました。
そして、今回の講義で民法も終了です。
何だかんだとあっという間だったかと思います。
今回の講義の範囲では、遺贈や遺留分、配偶者居住
権が重要ですね。
特に、遺留分は改正によってかなり変わりましたし、
配偶者居住権も新しい制度です。
まずは、テキストの事例をベースに、条文を確認し
ながら丁寧に復習しておきましょう。
そして、でるトコを使って、両者を往復しながら、
知識を固めていってください。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又
はその代理人の立会いがなければ開封することができ
ず、これに反して開封された場合には、遺言は無効と
なる(平22-22-オ)。
Q2
自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の
代わりに花押を用いることができる(平31-22-イ)。
Q3
遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、
当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効
力は生じない(平22-22-エ)。
Q4
未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言執
行者となることができる(平31-4-オ)。
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A1 誤り
確かに、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、
相続人等の立会いがなければ開封できません。
ですが、これに反して開封しても、遺言が無効とな
ることはありません。
A2 誤り
花押を書くことは、押印の要件を満たしません。
近年の判例からの出題ですね。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき
は、その効力を生じません。
A4 誤り
未成年者は、遺言執行者となることができません。
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今年の本試験では、午後の部の択一で配偶者居住権
に関する登記の問題が出題されました。
今度は、民法で聞かれることもあるでしょうね。
また、今年も、民法では代理が出ませんでした。
来年は、さすが出題されるでしょう。
引き続き、本試験の問題を精査していきます。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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来年に向けて動きだそう。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-07-07 07:26