SSブログ

民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月20日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の午前の講義では、前回の相殺の続きから連帯
債務、保証債務を中心に


 午後の講義では、債権者代位権や詐害行為取消権を
中心に解説しました。

 連帯債務では、絶対効・相対効を中心に、求償関係

や保証債務との比較が聞かれやすいです。

 絶対効が生じるものについては、条文でしっかりと
その場合の効果も確認するようにしてください。

 混同があったらどうなるか、とかですね。

 保証債務は、主従関係がキーワードです。

 その点を意識しつつ、連帯債務との違いを整理して
欲しいと思います。

 また、債権者代位権は、まずは、基本編で学習した
ことを改めて復習してください。
 
 その上で、登記請求権を保全する場合の事例を整理
していってください。

 中でも、被保全債権が金銭債権であっても無資力要
件を不要とする判例が大事ですね。

 さらに、詐害行為取消請求ですが、改正により、な
かなか複雑になったかなと思います。

 ここは、テキストの事例をもとに、一つ一つじっく
りを整理するしかないでしょう。

 でるトコを利用して、少しずつ理解していけばいい
と思います。


 以下、過去問等です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 更改、相殺、混同

 更改、相殺、混同の3つです。

 条文は、それぞれ438条、439条1項、440条です。


A2 できない

 設問の場合、他の連帯債務者は、反対債権を有する
連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務
の履行を拒むことができるにとどまります(民法
439条2項)。


A3 誤り

 全額の請求はできません。

 この場合、死亡した連帯債務者の共同相続人は、被
相続人の債務の分割されたものを承継し、各自、その
承継した範囲において、連帯債務を負担するにとどま
ります(最判昭34.6.19)。


A4 誤り

 時効の利益の放棄の効力は、他の連帯債務者に及び
ません(民法441条本文、相対効)。

 絶対効を生じるのはQ1の3つだけです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回のテーマは、どれも重要でした。

 また、なかなかボリュームのある内容ばかりだった
のではないかなと思います。

 そのうち、連帯債務が比較的整理しやすいかと思う
ので、まずは、ここを優先するといいでしょう。

 その後は、保証債務ですね。 

 詐害行為取消権が一番手間がかかると思うので、じっ
くりと取り組んでください。

 一つずつ処理していく感じで、復習するといいかと
思います。

 ということで、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 コツコツ頑張ろう!
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。