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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月6日(日)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、留置権の続きから、先取特
権に譲渡担保。

 午後の講義から債権編に入り、売買契約と賃貸借契
約の途中までを解説しました。

 まず、譲渡担保ですね。

 近年の本試験では、譲渡担保から、毎年のように出
題されています。

 譲渡担保は、もっぱら判例から出題されます。

 ですので、テキストの事例をベースに、過去問やで
るトコを通じて判例の結論を理解しましょう。

 次に、債権編です。

 契約に関しては、売買や賃貸借がよく出題されます。

 今回のところでは、売買の売主の担保責任、賃貸人
たる地位の移転あたりが特に重要でしょう。

 これらは、いずれも改正によって、色々と整備され
ているところです。

 特に、担保責任は大きく変わっています。

 改正されたところは、とにかく条文を丁寧に確認し
てください。

 最初は、条文ベースに出題されますからね。

 また、改正部分は、まだ過去問もありません。

 こういうところこそ、でるトコを利用して、理解を
深めて欲しいと思います。

 以下
、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民法333条、大判大6.
7.26)。

 ポイントは、333条にいう引渡しには、占有改定に
よる引渡しも含まれるということ。

 そして、第三者が先取特権の存在について悪意であっ
ても、先取特権を行使できないという点です。


A2 誤り

 Bは、譲渡担保をCに主張することができます
(最判昭30.6.2)。

 動産を目的とする譲渡担保の第三者対抗要件は引渡
しなので、動産の二重譲渡と同じように考えればよい
ですね(民法178条)。

 そして、178条の引渡しには、占有改定による引渡
しも含まれますから、先に引渡しを受けたBがCに優
先します。


A3 誤り

 借地上の建物に設定した譲渡担保の効力は、借地権
(土地の賃借権)にも及びます(最判昭51.9.21)。

 このあたりは、借地上の建物に抵当権を設定した場
合と同じように考えればよいので、そちらを振り返っ
ておくといいでしょう。


A4 誤り

 譲渡担保権の設定者は、受戻権を放棄して清算金の
支払を請求することはできません(最判平8.11.22)。

 これを認めると、譲渡担保権者に譲渡担保権の実行
を強いることになって、相当ではないからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 次回も、引き続き債権編を学習していきます。

 講義でも指摘しましたが、今一度、テキスト1の基
本編をよく振り返ってください。

 基本編でも、いくつか債権編のことが出てきました。

 それらをベースに話が進んでいきますので、この機
会に基本編を復習しましょう。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。



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