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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月1日(火)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 先日の講義で抵当権も終わり、昨日の講義では、質
権と留置権を中心に解説しました。

 このうち留置権は、毎年必ず出るものと思っていい
くらいに、よく出題されます。

 特に、留置権の成立要件の一つである物と債権との
牽連性については、同じ判例が繰り返し聞かれます。

 こういうものは、確実に得点したいですね。

 このほか、留置権は条文も大事です。

 条文ベースで出題されたときも、確実に得点できる
ようにしておきましょう。

 また、留置権よりは出題頻度は減りますが、質権も
得点がしやすいテーマです。

 中でも、占有改定による引渡しで質権が成立するか
という問題が重要であり、定番の出題です。

 ここでは、他に、占有改定による引渡しが問題とな
るものは何だったか。

 即時取得と民法178条で問題となりましたよね。

 この点を、その都度思い出して欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。

Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q3
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-
ウ)。

Q4 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 占有改定によっては、質権は成立しません。

 先ほども少し書きましたが、質権といえば、という
くらいに定番の出題です。


A2 誤り 

 Cは、留置権を主張して、Aからの引渡請求を拒む
ことができます。

 留置権の成立要件である「他人の物」とは、占有者
以外の者の物をいい、債務者の物に限られないからで
す(大判昭9.10.23)。


A3 誤り

 本問は他人物売買の事例であり、Cは、留置権を主
張することはできません(最判昭51.6.17)。

 被担保債権の債務者(B)と目的物の引渡しを請求
する者(A)が異なるので、物と債権との牽連性があ
りません。


A4 誤り

 二重譲渡の事例も留置権は成立しないので、Bは、
Cに留置権を主張することはできません(最判昭
43.11.21)。

 こちらも、前問と同様、物と債権との牽連性があり
ません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 留置権もほとんど終わりましたので、物権編で残る
重要なテーマは譲渡担保です。

 そして、次回の講義の途中から債権編に入ります。

 使用するテキストは、民法3の第9版です。

 講義内ですでに告知済みですが、テキスト第3巻も
忘れずお持ちください。

 だいぶ復習も大変になってきているかと思いますが、
今後もしっかりサポートしていきます。

 頑張ってついてきてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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 これからもコツコツ頑張ろう。
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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