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昨日の講義の急所・刑法終了! [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月1日(木)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義で刑法も終了となりました。

 その今回の講義では、前回の偽造罪の続きから賄賂
罪などを解説しました。

 偽造罪が大事なのはもちろん、今回のところでは、
偽証罪や賄賂罪に注意ですね。

 特に、賄賂罪は、そろそろ、久しぶりに出題されそ
うな気もします。

 これまでと同じく、判例の結論をしっかりと確認す
るようにしてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨
行使罪における行使に当たる(平3-26-1)。

Q2
 Aは、殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が
発付されていることを知りながら、Bから懇願された
ため、Bを自宅に3か月間かくまった。この場合、A
には、犯人蔵匿罪は成立しない(平28-26-イ)。

Q3
 申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内
容が客観的真実に合致していれば、虚偽告訴罪は成立
しない(平3-25-ウ)。

Q4
 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じ
た後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な
行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後
収賄罪が成立する(平12-25-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 自販機に投入すれば流通に置かれることになるので、
行使罪が成立します。


A2 誤り

 被疑者として逮捕状が出ているBをかくまったとき
は、Aに犯人蔵匿罪が成立します。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 申告内容が事実であれば捜査機関を誤らせる危険が
ないので、虚偽告訴罪は成立しません(最決昭
33.7.31)。


A4 誤り

 事後収賄罪は成立しません(最決昭58.3.25)。

 設問の場合、加重収賄罪が成立します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、2021目標のみなさんは、4月6日(火)
に演習講座、4月15日(木)に補講があります。

 それを除くと、昨日の講義で、試験科目に関する講
座はすべて終了したことになります。

 本当にお疲れさまでした。

 まずは、ここまで頑張って講義についてきたことに、
胸を張ってもらいたいなと思います。

 続けることって、意外と難しいですからね。

 あとは、本試験に向けて、これまで学習してきた知
識を固めるのみです。

 その地道な作業をコツコツと、そして、いかに効率
よくできるかということが大事です。

 常に100%の理解を求めるよりも、毎日継続するう
ちに理解していくということを心がけてください。

 100%を求めようとすると、わからないときに、そ
こでしばらく立ち止まることになります。

 それよりも、どんどん繰り返して先に進む中で、理
解を深めていくといいと思います。

 講座が終わっても、本試験まで、しっかりとサポー
トしていきます。

 壁にぶつかったりしたら、いつでも学習相談を利用
してください。

 そして、合格に向けて突き進んでください。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。



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