次回で刑法もラスト! [司法書士試験 憲法・刑法]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、3月30日(火)は、刑法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きから、名誉毀損罪や放火罪、偽
造罪などを解説しました。
昨日の範囲では、放火罪や偽造罪が重要です。
放火罪は、丸々1問出る頻度自体は決して多くはあ
りません。
ですが、未遂罪の問題の肢の一つとか、別のテーマ
で割とよく顔を出す感じです。
一方、偽造罪は、丸々1問出題される頻度が高めの
テーマです。
いずれも判例の学習が中心なので、でるトコを通じ
て、効率的に復習しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
AがBの顔面を平手打ちしたところ、Bは、倒れ込
んで片腕を骨折した。AがBにケガをさせようとは思っ
ていなかった場合、Bの傷害はAが予想していた範囲
を超えるから、Aには暴行罪しか成立しない(平14-
25-2)。
Q2
現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で、
当該木造家屋に隣接する物置に火を付けたところ、そ
の住人が発見して消化したため、物置のみを焼損させ
た場合には、非現住建造物等放火の既遂罪が成立する
(平24-26-オ)。
Q3
Aが、偽造に係る運転免許証をポケット内に携帯し
て自動車を運転したに過ぎない場合であっても、Aに
は、偽造公文書行使罪が成立する(平30-24-ウ)。
Q4
Aは、自己の氏名が弁護士Bと同姓同名であること
を利用して、行使の目的で、弁護士の肩書を自己の氏
名に付して弁護士業務の報酬として金銭を受領した旨
の領収証を作成した。この場合、Aには、私文書偽造
罪が成立する(平30-24-イ)。
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A1 誤り
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯なので、Aには傷
害罪が成立します(最判昭25.11.9)。
A2 誤り
現住建造物等放火の故意のある本事例では、現住建
造物等放火の未遂罪が成立します(大判大15.9.28)。
非現住建造物等放火の既遂は、現住建造物等放火の
未遂罪に吸収されます。
設問の事案は、過去にもよく出ています。
また、総論の未遂の問題の肢の一つで出てくること
もあるので、しっかり確認しておきましょう。
A3 誤り
成立しません。
単に携帯しているだけでは、行使に当たりません。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
肩書の冒用といわれる事例です。
Aには、私文書偽造罪が成立します。
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刑法も、いよいよ次回でラストになります。
その次回の講義は、明後日の4月1日の木曜日です。
いつもとスケジュールが異なりますので、注意して
ください。
ここまで来ると本当にあっという間ですね。
引き続き、頑張っていきましょう!
では、また更新します。
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2021-03-31 07:08