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今日の一日一論点と学習相談 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は蒸し暑い1日でしたね。

 もうすぐ7月。今年は暑くなるのでしょうか。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

会社法604条3項(社員の加入)
 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を
加入させる場合において、新たに社員となろうとする
者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込
み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、
その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同
会社の社員となる。


 冒頭の「前項の規定」というのは、「持分会社の社
員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、
その効力を生ずる。」というものです。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款に社員を加入させるには代表社員の同意があれ
ば足りる旨の定めがある合資会社に新たな無限責任社
員が加入した場合には、代表社員の同意書及び定款を
添付して、社員の加入による変更の登記を申請するこ
とができる(平31-34-イ)。

Q2
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q3
 合同会社の業務執行社員としてAが新たに出資をし
て加入するに際し、平成30年6月25日にAの加入に関
する事項についての総社員の同意があり、同月28日に
Aが出資に係る払込みの全部を完了した場合には、平
成30年6月28日を変更日として、業務執行社員の加入
及び資本金の額の変更の登記を申請することができる
(平30-35-オ)。

Q4
 持分会社の社員の持分の差押債権者が6か月前まで
に会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該
社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の
登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令
の謄本を添付すれば足りる(平19-35-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 持分会社の社員の加入は、定款の変更をした時にそ
の効力が生じます(会社法604条2項)。

 また、定款の変更の手続については、別段の定めを
することができます(会社法637条)。

 したがって、その別段の定めのある定款と、別段の
定めに基づいて定款を変更したことを証する書面を添
付します。


A2 誤り

 加入の事実を証する書面の添付を要しますが、就任
承諾書の添付は不要です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の内容を、具体的な事案で出題し
た問題ですね。


A4 誤り

 差押命令の謄本のほか、会社と社員宛てのそれぞれ
の退社予告書の添付を要します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、7月の学習相談の日程を更新しました。

 学習相談は、電話でも受け付けています。

 講師の私が直接対応しておりますので、何か質問な
どがあれば、気軽に利用してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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