一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
今回は、不動産登記法の判決による登記を確認して
いきましょう。
(一日一論点)不動産登記法・総論
「被告は、原告又は原告の指定した者に対して甲土地
につき売買による所有権の移転の登記手続をする。」
旨の和解調書に基づいて、原告または原告から指定を
受けた者は、単独で所有権の移転の登記を申請するこ
とはできない(先例昭33.2.13-206)。
判決による登記も、頻出テーマです。
その出題内容としては主に、上記の先例のような判
決による登記の可否、添付情報、執行文。
こういったところから聞かれやすいです。
今回は、判決による登記の可否に関する過去問を確
認しておきましょう。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。
Q2
AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを
内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場
合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記
を申請することはできない(平25-18-ウ)。
Q3
「Aは、B又はBの指定する者に対し所有権移転登
記手続をする」旨の記載のある和解調書を得たBは、
これに基づいて単独で所有権の移転の登記を申請する
ことができる(平6-15-1)。
Q4
内縁関係を解消した一方当事者が、他方当事者に対
して財産分与を原因とする土地の所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決の正本を提供して、財産分与を
登記原因とする当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平30-12-ア)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
判決があれば、登記権利者は単独で申請できます。
ですが、原則どおり、登記義務者と共同して申請す
ることもできます。
A2 誤り
Bは、単独で登記を申請することができます。
確定した執行決定のある仲裁判断も、確定判決と同
一の効力を有するからです。
A3 誤り
Bは、単独で登記を申請することはできません。
今日の一日一論点の内容ですね。
「B又はBの指定する者」では、相手方が特定され
ていないため、Aの登記申請意思が擬制されません。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
財産分与の規定は、内縁関係にも類推適用されます。
民法の知識が生きてくる問題ですね。
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判決による登記は、択一はもちろん、記述式でも聞
かれます。
この機会に、ぜひ復習をしておいて欲しいですね。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-05-07 05:55