抵当権の一大テーマ 法定地上権 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日は、昼間は割と暖かくて過ごしやすかったかと思いますが、夜は寒かったですね。
しばらくは、気温差の大きな日が続くと思いますから、体調管理には気をつけていきましょう。
そんな昨日、2月25日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
前回の講義から抵当権に入りましたが、昨日は、その抵当権の中でも特に重要な法定地上権を中心に解説をしました。
法定地上権は、その制度趣旨をよく理解しましょう。
そうすれば、自然と成立要件も頭に入っていくと思います。
あとは、問題を通じて、理解を深めていってください。
また、その前には、抵当権の侵害も解説しました。
こちらは、有名な平成11年の判例と平成17年の判例を中心に、結論をしっかりと確認しておいてください。
では、今日の過去問です。
ここも、民法の改正とは関係ないので、2019目標のみなさんも、復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行されても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特約をしたときであっても、法定地上権が成立する(平21-14-ア)。
Q2
Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となった。この場合、Cのために法定地上権は成立しない(平21-14-イ)。
Q3
A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。
Q4
A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さらにDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
抵当権の設定当事者間の特約によって、法定地上権の成立を排除することはできません(大判明41.5.11)。
A2 誤り
民法388条には、「土地又は建物につき抵当権が設定され」とあり、どちらか一方に設定した場合にのみ成立するように読めます。
ですが、土地と建物の双方に抵当権を設定したときでも、法定地上権は成立します(最判昭37.9.4)。
A3 誤り
建物に抵当権を設定した時点で、土地の所有者(A)と建物の所有者(B)が異なるため、法定地上権は成立しません(最判昭51.10.8)。
法定地上権の成立の可否は、抵当権の設定時点で判断することをよく頭に入れておきましょう。
A4 正しい
そのとおり、正しいです(大判昭14.7.26)。
本問は1番抵当権の設定時には法定地上権の成立要件を満たさず、2番抵当権の設定時にはこれを満たしているという事案です。
この場合、設定された抵当権が建物を目的とするときは、法定地上権が成立するというのが判例です。
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さて、2019目標のみなさんは、今日から憲法の講義です。
日曜日の講義でも告知しましたが、テキストは第4版を使用します。
まだテキストを受け取っていない方は、受付でもらっておいてください。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2019-02-26 07:26