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大詰め!不動産登記法の記述式 リズム守ってますか?  [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝もスッキリしない天気ですね。



 そんな今日は、不動産登記法の記述式の講義です。



 今日を入れて残りあと2回ですから、大詰めですね。



 記述式の問題に取り組むときには、まずは、これまでの間違いノートに目を通してから、問題を解くようにしましょう。



 問題を解く時間のない方も、講義までに、間違いノートに目を通しておきましょう。



 間違いノートには、自分の弱点や記述式で問われた知識が書いてありますから、目を通すだけでも記述式、択一の対策になります。



 戻っては進む、というリズムを守って、これからも頑張りましょう。



 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。



 今日の講義は不動産登記法ですが、ピックアップする過去問は、会社法です。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関して、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議によらなければならない(平25-28-ウ)。


Q2
 募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張することができない(平25-28-オ)。


Q3
 公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいても、募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である(平20-29-イ)。


Q4
 会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定めなければならない(平24-29-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 割当てを受ける者を定めるということから、本問は第三者割当てです。


 そして、募集する株式が譲渡制限株式であるときは、その割当ては、取締役会設置会社においては取締役会の決議によります。


 公開会社は取締役会設置会社なので、本問は正しいということになります。


A2 正しい

 そのとおりです。


 1年を経過した後は、その株式について権利を行使していなくても、錯誤による無効を主張することができなくなります(211条2項)。


A3 誤り

 非公開会社の場合の提訴期間は、効力が生じた日から1年以内です。
 

 6か月ではありません。



A4 誤り

 公開会社の株主割当ての場合、募集事項のほか、申込期日等の一定事項は、取締役会の決議によって定めます(241条3項3号)。


 募集事項等の決定機関は、募集株式の発行と同じように考えればよいことが、この問題からもわかるかと思います。

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 今日の講義では、先日と同じように、演習の時間を設けます。



 いつも言っておりますが、自宅以外の場所での演習の機会、大切にして欲しいと思います。



 その機会をこなし、そこで実感した課題をいかに克服していくか、それが今後の合格のためのスキルアップに繋がっていきます。



 自宅での演習では得られないものが、そこにはあります。



 そのことを念頭に、1年でも早い合格を勝ち取りましょう!



 では、また更新します。






   

 1年でも早い合格を目指そう。
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