商業登記の記述式スタート!今が正念場かも [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
今朝も、かなり寒いですね。
寒いと、朝も動き出すのが少し遅くなりがちです(笑)
さて、昨日、12月12日(火)は、商業登記の記述式の第1回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
まだ会社法・商登法の講義の途中ではありますが、少しの間、これと並行して、記述式の講座が進んでいくことになります。
こうして講義が進んでくると、かなりアップアップな状態になってきているかと思います。
特に、会社法なんかは、整理がつきにくい状況じゃないかなと思います。
勉強を進めていく上においては、必ず、壁がやってきます。
少し手詰まりのような感じになってきたとしたら、まずは、目の前のことを優先してこなしていくといいと思います。
記述式は、新しいことをやるわけでもなく、ここまで勉強してきたことの復習でもあります。
たとえば、昨日の第1回でいうと、役員変更、資本金の額の減少、株式の併合というのが主なテーマでした。
このうち、優先度が高いのが役員変更なので、まずは、役員変更をしっかり復習しよう、という具合で、一つ一つこなしていくといいと思います。
正念場かな?と感じるときこそ、焦らないことが大事です。
少しずつでいいので、乗り越えていきましょう。
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(過去問)
Q1
会計参与を1人置く旨の定款の定めのある株式会社の会計参与が辞任をした場合においては、新たに選任された会計参与(一時会計参与の職務を行うべき者も含む。)が就任していないときであっても、当該辞任による変更の登記は受理される(平21-30-ア)。
Q2
在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない(平18-31-ウ)。
Q3
取締役の辞任により会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くに至った後に、当該取締役が死亡した場合には、取締役の死亡による退任の登記を申請しなければならない(平17-32-3)。
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A1 誤り
権利義務を有することとなるため、辞任による退任の登記を申請することはできません。
役員変更の登記は記述式では必須ですし、その中でも、権利義務に関することはよく問われやすいです。
どういう場合に権利義務を有することになるのか、そして、その後の登記手続など、よく振り返っておいてください。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
欠格事由に該当した取締役が権利義務を有することはないので、たとえ、欠員が生じる場合でも、その退任の登記を申請しなければいけません。
権利義務については、会社法346条をよく振り返っておいてください。
A3 誤り
権利義務を有する取締役が死亡したときは、死亡による退任の登記ではなく、辞任による退任の登記を申請します。
この場合の申請書には、死亡を証する書面を添付します。
昨日の問題でも、この点が聞かれていましたよね。
記述式の問題を通じて、会社法の講義で学習してきたことを改めて思い出していきましょう。
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繰り返しになりますが、記述式の問題を解くということは、これまでの知識の復習をすることでもあります。
間違えてもいいですから、記述式の問題を通じて、基礎固めをしていきましょう。
誰しも必ず壁にぶつかるときがあるので、その都度、頑張って乗り越えていきましょう。
我々のほうでも、それをしっかりとサポートしていきますので、いつでも相談してください。
頑張りましょう!
では、また更新します。
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2017-12-13 07:32