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商登法の復習 今日から願書受付です! [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 いつも閲覧ありがとうございます!


 さて、GWも明けて、また新しい1週間が始まりますね。


 そして、今日から願書の受付が開始です!


 期間は、5月9日(月)から5月20日(金)までです。


  平成28年司法書士試験受験案内(法務省HP・リンク)


 忘れないようにしてくださいね。


 毎年言っていますが、私は、個人的に早いうちに出した方がいいと思っています。


 早い日のうちで、自分にとっていい日柄を選んで出しに行きましょう。


 郵送でもいいですが、やっぱり気持ちを高めるために法務局に行ける人は直接持っていった方がいいと思いますね。


 外に出た方がいいというのもありますし。


 願書を出すと気持ちも引き締まると思います。
 

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(過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない(平17-35-イ)。


Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平25-35-エ)。

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A1 正しい

 一般社団法人の定款には公証人の認証が必要です。


 公証人の認証が必要なものも振り返っておくといいですね。



A2 正しい

 ここは、株式会社と同じように考えればいいですね。


 理事会設置一般社団法人は、取締役会設置会社とほぼ同じです。


 ですから、就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書も、代表理事の就任承諾書について必要となります。


 規則61条2~4項はもう完璧ですか?


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 繰り返しですが、願書忘れないようにしてくださいね。


 今年合格できますように、と願掛けをして出しに行ってください。


 また、今日からは、20か月コースも再開です。


 頑張りましょう!


 では、また更新します。


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