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僕も同じです 商登法の復習 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 こんばんは!相変わらず、PCの1分間隔読み込みが直らず、Windows10へのアップグレードが頭によぎってます。


 もしや、アップグレードへの誘いなんじゃないかとすら(笑)


 でも、ネットで調べてもよくわからない症状ですし、アップグレードは何か不安を感じますし。しばらく解決しなさそうです。


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 さて、今日は講義は休みでしたが、1日ずっと商業登記法の勉強をしています。この後もすぐ復帰です。


 とにかく起きている時間はすべて仕事している感じです。


 直前期のみなさんも、きっと同じじゃないですか?


 司法書士の仕事は責任は大きくて大変だけど、でも、やりがいのあるいい仕事だと思います。


 直前期はしんどいですけど、ぜひ乗り切ってくださいね。


 では、今回は商登法のピックアップです。


 持分会社は、午前・午後のいずれの択一でも、まず出ます。

 
 商業登記では、特に社員に関する登記の出題実績が多いかと思いますね。


 中には、持分会社は捨てているということも聞いたりしますが、1問出るとわかっているものは捨てるのはもったいないです。


 なるべく持分会社の出題も確実に拾いたいところです。


 例外は、午前の商法総則くらいでしょうか。


 持分会社は、過去問を中心に、条文やテキストでしっかり潰しましょう。


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(過去問)

Q1
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない(平18-35-イ)。


Q2
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持分の譲渡について総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

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A1 誤り

 就任承諾書は不要です。


 持分会社の登記で就任承諾書を添付するのは、2つくらいです。


 代表社員が法人であるときの職務執行者の就任承諾書と、互選規定で代表社員を定めたときの就任承諾書です。


A2 誤り

 これは定番ですよね。


 去年も出ていたかと思いましたが、業務執行社員全員の承諾書でいいです。


 Q1は登記法特有というところですが、Q2なんかは会社法の問題ですから、よく復習しておきたいですね。


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 明日は、ちょっとスケジュールが変則的になりまして、講義は休みです。


 明日、答練を受ける予定の方は頑張ってきてください。


 結果はともかく、過去問やテキストで覚えてきた知識を得点できるかどうか、など、自分なりのテーマを持って受けてみてください。


 ここまで来たら、もう本当に執念しかないですからね。


 途中、心が折れそうになることもあるでしょうが、気持ちだけは強く持ち続けてください。


 本試験は、もうすぐです。


 では、また更新します!






 



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