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復習・商業登記法 商登法も条文が重要 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 昨日が雨だったせいか、今日はやたら風が強い名古屋です。


 では、今回は久しぶりに商業登記法の復習です。


 まずは、過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(平25-31-オ)。


Q2
 現実に株券を発行している株式会社が、株券を発行する旨の定めの廃止による変更の登記を申請する場合、その申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面の添付を要する(平26-31-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり正しいです。


 根拠条文は、商業登記法61条で準用する、商業登記法59条1項2号です。



A2 誤り

 正しくは、株券廃止に関する公告(会社法218条の公告)をしたことを証する書面を添付します(商業登記法63条)。


 株券提出公告をしたことを証する書面ではありません。


 なお、株式の全部につき株券を発行していないときは、そのことを証する書面を添付します。


 商業登記法63条をきちんと確認しましょう。


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 今回は、少し条文を強調してみました。


 商業登記法の条文って、案外読んでいない人って多いんじゃないでしょうか?


 たまに質問を受けるとき、条文を読めば一発で解決するのになあと感じることが多々あります。


 商業登記といえば、規則61条2~4項ですが、それなんかは何百回というくらい読むべきですが、それ以外にも、商登法の条文はきちんと読んだ方がいいですね。


 記述式の問題を解くとき、添付書面で漏れが多いとか、今回ピックアップした択一の過去問がバシッと解けない人は、一度振り返ってみてください。


 きちんと商登法の条文も読んできたかな、と。


 この直前期、やれることはすべてやりましょう。


 では、また更新します。





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