春は異動の季節 [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
今日は、講義はお休みです。
この春は、異動の季節、新しいスタートの季節でもありますね。
ウチの事務所とお付き合いのある銀行の担当者さんも、この3月で別の支店へ異動となってしまいました。
ですので、今朝、手土産を持って挨拶に行ってきました。
銀行員は、転勤の多い仕事です。
その担当さんには割とよくしていただいていたので、その分余計に寂しさを感じてしまいますね。
新しい支店はウチの事務所からはちょっと遠いところですが、折を見て、そちらにも会いに行こうと思っています。
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さて、そんな異動がらみということで、今回は商業登記法の本店移転、支店移転などをピックアップします。
商業登記の記述式演習講座も、次回の火曜日で最終回となりますが、その後もどんどん演習を繰り返していってください。
本ブログも、これまでと同じペースで進んでいきますし、これまでと同様、復習のきっかけにしていただければと思います。
では、過去問で知識を確認しておきましょう。
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(過去問)
Q1
本店と視点が異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。
Q2 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店に支配人を置いているときは、新所在地における登記に課される登録免許税は、本店の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなければならない(平22-30-イ)。
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A1 誤り
取締役の過半数の一致を証する書面または取締役会議事録の添付は不要です。
添付書面は、本店の所在地においてした登記を証する書面(登記事項証明書)のみです。
なお、会社法人等番号を提供したときは、この登記事項証明書の添付を省略することができます。
A2 誤り
新所在地の登録免許税は、本店移転分の3万円となります。
支配人を置いた営業所移転分は、新所在地では不要です。
ちなみに、支配人を置いた営業所移転については、申請書もきちんと書けるようにしておいた方がいいですね。
オートマひながた集などを利用して、ひな形もきちんと確認しておきましょう。
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僕個人は経験はありませんが、転勤や引っ越しなんかで環境が変わると、慣れるまで大変ですよね。
ここを見てくれている方で、そうした引っ越しや転勤で環境が変わるという方もいるかもしれませんね。
直前期でもあるし、環境も変わると何かと大変なこともあるでしょうが、これまでのペースを崩すことなく、本試験まで頑張ってください。
本ブログが、本試験を乗り切るための助けの一つとなれば何よりです。
では、また更新します。
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