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会社法第6回 引き締める! [司法書士試験・会社法]



  2016目標・会社法(カテゴリー別・リンク)



 祝日の9月22日(火)は、会社法の第6回目の講義でした。


 朝一の講義でしたが、みなさんお疲れさまでした!


 本試験当日は、日曜日のもっと早い時間からの開始ですからね。


 用事ではやむを得ないですが、本試験をきちんと見据えて引き締めていきたいものですね。


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 今回は、前回と打って変わって、改正点やらも踏まえて、時間を取って説明できたかなと思います。


 これくらいの進度のほうが、範囲としてはいいですね。


 また、レジュメでは今回から重要度ランクの目安をつけましたから、復習の際のメリハリに役立ててください。


 特に、今回の範囲の中では、自己株式の有償取得の手続には気をつけておきたいところですね。


 ここは特に改正点もないし、会社法施行以降の出題例もないですから、個人的には来年の出題の可能性は高いかなと思ってますが、どうでしょう。


 有償取得ではないですが、自己株式については平成25年に出題されていますし、そろそろかなという気はします。


 手続の全体の流れ、重要ポイントを意識しながら、きちんと条文を読んでおきましょう。


 特に、自己株式の有償取得では、特別利害関係株主は議決権を行使できないとされていました。


 それを含めて、特別利害関係株主の議決権の問題が3つ出てきました。


 これが今回の中でもトップクラスに重要ですから、しっかり覚えておきたいですね。


 では、以下、重要ポイントを列挙しておきます。


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(譲渡制限株式の承認)

・譲渡制限株式の譲渡の承認をするかしないかを決定する機関は?
  →以下、定款には別段の定めはないものとしてください。

・譲渡制限株式を会社自らが買い取るときの株主総会の決議要件と、譲渡人である株主の議決権について説明してください。

・指定買取人を指定するときの決議機関や決議要件は?


(全部取得条項付種類株式)

・対価の内容は、あらかじめ定款で定めておく必要があるか?

・全部取得条項付種類株式を設定するときの手続は?

・全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求ができるのは、どういう場合か?


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(選任権付種類株式)

・取締役、監査役の選任権付種類株式を発行できないのは、どういう会社か?

・種類株主総会で選任した取締役を、株主総会で解任できるのは、どういう場合か?


(発行可能株式総数)

・定款変更後の発行可能株式総数が、その効力が生じたときにおける発行済株式総数の4倍を超えることができないのは、どういう場合か?


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(合意による自己株式の有償取得)

・特定の株主から自己株式を取得する場合の手続について説明してください。

・相続人等から合意で自己株式を取得する場合でも、原則どおり、議案追加請求権を認めなければならないのはどういう場合か?

・子会社から自己株式を取得するときの会社法163条は、何と規定していたか?議案追加請求権の規定のみ適用とならない、となっていたかどうか。

・議案追加請求権の規定の適用を排除する定款の定めを設けるための要件は?


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(相続人等に対する売渡しの請求)

・改めて、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使できない3つの場面を挙げてください。

・売渡請求があったときの売買価格の決定につき、当事者間に協議が調わず、また、法定の期間内に裁判所に価格決定の申立てがないときはどうなるか?

 →類似の場面に譲渡等承認請求があったが、それと比較しよう(会社法144条5項)。


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 こんなところです。


 引き締めるといえば、今日、ちょっと太った?と言われちゃったので、また引き締め直します!!


 ここ最近、ちょっと食のスイッチが入り続けていたのと、ジョギング、ウォーキングをサボってましたからね(^^;


 やるといったらやりますよ。

 
 だって、一頃から、約20キロ近く引き締めましたからね。


 そのためにブカブカになったスーツとかを、全部買い直しましたしね。


 さすがに、それを無駄にはできません。


 TKG?卵かけご飯美味しいよね~なんて言ってる場合じゃありませんでした!(笑)


 頑張ります!



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