SSブログ

会社法第15回・本日の1問 [司法書士試験・会社法]


先ほどの記事に引き続き、債権者保護手続の問題を確認しておきましょう。
早速、過去問から。


 株式会社の合併に関して、債権者に対する合併についての異議申出催告のための公告は、各合併当事会社が定款で定める方法によってしなければならない(昭57-38-3)。



この問題の答は、誤りです。
債権者への公告は、必ず官報です(会社法789条2項など)。


公告を、どの方法で行っているか。
これは、記述式試験での目の付け所でもあります。
債権者異議手続の公告は、必ず官報です。


これに対し、株券発行会社が、譲渡制限株式を設定するときなどの株券提出公告(会社法219条)。
こちらの公告は、会社が定款で定める公告方法によります。


譲渡制限に関しては、平成14年あたりだったでしょうか。
記述式の登記できない事項で聞かれたことがあります。


記述式では、公告が必要な手続に関して、どの方法で公告を行っているか、これを条件反射的にチェックできるようにしておきましょう。


では、もう1問確認しておきましょう。


(本日の1問)
 株式会社間の吸収合併においては、官報公告に加えて、定款の公告方法の定めに従い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により公告することにより、知れている債権者に対する個別の催告を省略することができるが、新設合併においては、個別の催告の省略は認められていない(平16-34-ウ改)。

二重公告による各別の催告の省略の問題ですね。
いかがでしょうか。



 
答は、誤りです。
新設合併でも、二重の公告をすることにより、知れている債権者への各別の催告を省略できます。


ついでにいうと、二重公告による各別の催告を省略できないことがあるのは、会社分割です。
どういうケースだったでしょうか。



それは、不法行為債権者に対する催告でした。
よく確認しておいてください。






にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。