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会社法第14回・本日のポイント [司法書士試験・会社法]

昨日は1年コースの会社法第14回講義でした。
午前は演習講座だったので、2回連続の講義でお疲れさまでした。

前回講義のポイント(振り返り)


会社法の講義も大詰め。
組織再編も一つの山場ですが、とにかく吸収合併の手続をしっかり覚えましょう


会社分割や株式交換などの復習は、その後でも大丈夫なくらいです。
特に、初学者の方は、まとめて一気より、一つ一つこなしていくくらいがいいと思います。


今日の講義のポイントは、新株予約権の買取請求
これは、消滅会社で必要な手続です。
過去問を通じて、しっかりと確認しておきましょう。


(本日の1問)
 吸収合併をする場合において、吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、当該新株予約権に係るすべての新株予約権者が当該新株予約権の買取請求をすることができる(平19-35-ア)。

台風、今のところ、名古屋は平穏です。
予報では、夕方~夜がピークのようなので、TAC名古屋校へは早めに行く予定です。





過去問の答は、誤りです。
すべての新株予約権者が買取りを請求できるわけではありません。


新株予約権買取請求ができる場合を簡単にいうと、以下のとおりです。
詳細は、会社法236条1項8号と787条1項を参照しましょう。

1 新株予約権の発行時に、合併があったときの新株予約権の交付の条件を定めていなかったとき

2 新株予約権の発行時に定めた、合併の際の新株予約権の交付の条件と、存続会社が現実に交付する新株予約権の条件が合致しないとき



2は、消滅会社の新株予約権者に交付する対価が金銭のときも含みます。


台風、大きな影響がないとよいですが。
昨日の記事でも書いたとおり、20か月コースの受講生さん、TACにお越しの際は、家との往復、くれぐれもお気を付けください。


状況次第では、講義を早めに切り上げて、日曜の演習講座を利用して、フォローしていきます。




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