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会社法第13回・本日の1問 [司法書士試験・会社法]

遅れましたが、木曜日は、1年コース会社法の第13回講義でした。
会社法13回は、20か月コースのときにも書いています。

それが、このリンクです。
こちらも振り返っておいてください。

振り返りの記事


さて、今回の講義のポイントは、合併の承認決議です。
特に、消滅会社です。


(本日の1問)
消滅会社の承認決議で、株主総会の特殊決議を要する場合は?

とりあえず、これが確認できれば十分でしょう。
言える人はOKです。

曖昧な人は、しっかりと覚えておきましょう。



消滅会社で特殊決議を要するのは、

合併対価の全部または一部が譲渡制限株式等

で、

消滅会社が、単一株式発行会社で公開会社であるとき


です。
消滅会社にとっては、譲渡制限株式の設定と同視できるからです。
その他の要件は、テキストで確認しておきましょう。


今後は、たまに画像もUPできるようにします。



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