SSブログ

☆お知らせコーナー☆

~オンラインフォロー~ 
Zoomをフル活用した個別の学習相談など、
TAC司法書士講座ではオンラインフォローが充実しています。
_____________________________

*司法書士試験の合格、サポートします*
*頑張って司法書士になろう!*

司法書士は、やりがいのある仕事です

☆オートマの講座の受講生さんへ☆
毎月、オンラインによる個別相談を受け付けています。
日程の詳細は、TACWEBSCHOOLでご確認ください。
_____________________________

  リンク → TAC名古屋校ブログ
  リンク → TAC名古屋校ホームページ 
前の10件 | -

久しぶりの一日一論点 [一日一論点]



  復習 これまでの一日一論点(リンク)


 おはようございます!

 久しぶりの更新となりました。

 少し前のオンラインホームルームでも、気にしてい
ただいていて、申し訳なかったです。

 ちょうど、月の切り替わりというタイミングと重な
りましたね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法87条の2第1項
 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴
いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所
及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状
態を相互に認識しながら通話をすることができる方法
によって、口頭弁論の期日における手続を行うことが
できる。

 口頭弁論のリモート化に関する新しい条文ですね。

 ちょうど、今日から施行となります。

 条文はしっかり見ておくべきですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 期日は、申立てによりまたは職権で、裁判長が指定
する(令3-2-ア)。

Q2
 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備
書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方から
その準備書面を受領した旨を記載した書面が提出され
たものに記載した事実でなければ、主張することがで
きない(平26-2-ア)。

Q3
 裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合に
は、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすること
ができる(平31-3-オ)。

Q4
 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場
合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判
所は、当該原告が提出した訴状に記載した事実を陳述
したものとみなして当該被告に弁論をさせなければな
らない(平31-3-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


お知らせ [司法書士試験]




 お疲れさまです。

 お知らせですが、今週末から、やや多忙のためブロ
グを少しお休みします。

 たぶん、週明けか次の週には再開できると思います。

 そこは少し気まぐれになるかもしれません。

 しばらくお待ちください。

 では、また更新します。


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、総務省が定期的に開催している無料相談に
行ってまいりました。

 司法書士会の持ち回りで私に担当が回ってきたため
なのですが、個人的には初めての役割でした。

 もっとも、平和のうちに終わりましたが。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法111条1項
 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款
を変更して当該種類株式の内容として第108条第1項
第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又
は当該事項についての定款の変更(当該事項について
の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとす
るときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を
得なければならない。

 全部取得条項付種類株式の定めに関する定款変更の
特則の規定ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書
には、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を
行使することができる株主の半数以上であって、当該
株主の議決権の4分の3以上に当たる多数で決議した
株主総会の議事録を添付しなければならない
(平19-30-ア)。

Q2
 現にA種種類株式及びB種種類株式を発行している
会社がA種種類株式の内容を変更して取得条項付株式
とした場合には、株式の内容の変更の登記の申請書に
は、A種種類株式を有する株主全員の同意があったこ
とを証する書面を添付しなければならない(平30-
31-エ)。

Q3
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提供
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。

Q4
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


木曜日の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日、記述式の配点変更の話題がありました。

 とはいえ、記述式において、ミスを減らすことが重
要であること。

 択一でしっかりと得点を確保すること。

 この点に変わりはありません。

 得点できる問題できちんと得点できるよう、しっか
りと知識を厚くしていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社またはその子会社の取締役、監査役もしく
は執行役または支配人その他の使用人は、会計参与と
なることができない(333条3項1号)。

 会計参与の資格に関する規定ですね。

 気をつけたいのは、「会計参与となることができな
い」なので、兼任禁止の規定ではありません。

 監査役の兼任禁止規定の335条2項とよく比較して
おくといいと思います。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 指名委員会等設置会社の会計参与は、執行役と共同
して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並
びに連結計算書類を作成する(令3-30-イ)。

Q2
 株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となる
ことができる(平24-31-イ)。

Q3
 会計監査人の選任決議において、会計監査人の任期
を、法定の任期より伸長し、又は短縮することはでき
ない(平19-31-エ)。

Q4
 監査役会設置会社の会計監査人は、その職務を行う
に当たっては、その会社の使用人を使用することがで
きる(令2-30-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法344条1項
 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会
計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しな
いことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

 これも、重要条文のひとつですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の取締役の死亡による変更の登記を申請す
る場合には、当該取締役の死亡の事実が記載された法
定相続情報一覧図の写しをもって、取締役の死亡を証
する書面とすることができる(令3-29-エ)。

Q2
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主
総会において取締役1名を選任することを内容とする
種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当
該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任され
たときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請
書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主
総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-
エ)。

Q3
 監査役設置会社であり会計監査人設置会社である株
式会社において、株主総会の決議により会計監査人を
解任した場合の変更の登記の申請書には、監査役が当
該株主総会の議案の内容を決定したことを証する書面
を添付しなければならない(平27-29-イ)。

Q4
 指名委員会等設置会社となった場合には、指名委員
会等設置会社となったことによる変更の登記を申請し
なければならないが、代表取締役の退任の登記を申請
する必要はない(平17-32-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


火曜日の一日一論点と配点変更・改めて [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 記述式の配点変更は、なかなかのインパクトでした。

 昨日の追記でも書いたように、現状の、記述式の基
準点の低さはちょっと異常です。

 令和5年でいうと、択一は午前が105点満点中78点。

 午後は、105点満点中75点。

 満点に対する割合は、午前が約74%、午後が71%。

 一方、記述式は70点満点中30.5点。43%です。

 やっぱり、記述式の基準点の割合も、せめて午後の
択一くらいの水準であるべきですよね。

 あくまで想像でしかないですが、平成20年本試験の
記述式の時みたいに何かしら問題があったからこその
配点変更なのかなと思うのですよね。

 たとえば、合格者の中に、記述式の答案が半分ほど
白紙の人が多数いたとか。

 現状、ボリュームが多すぎるし、また、内容も実務
的過ぎると思いますし。

 力のある受験生がきちんと時間内に解くことができ、
かつ、答案の内容面で勝負できるような。

 そんな適切な分量での試験を望みたいですね。

 そういう意味では、平成15年~平成19年あたりの
内容が質量ともに適切だったと思っています。

 平成17年を除いてですが。

 配点変更には、必ず思惑と狙いがあるはずなので、
それが現状の問題点を改善する良い方向のものである
といいかなと思いますね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 協議離婚の届出前に、財産分与予約を原因とする所
有権移転請求権の仮登記を申請することはできない
(先例昭57.1.16-251)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてA
を登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記
を申請することができる(令2-23-ア)。

Q4
 A及びBが離婚給付等契約公正証書を作成し、当該
公正証書に「Aは離婚による財産分与として、A所有
の甲不動産をBに譲渡する」と記載されていた場合に
は、Bは、A及びBの婚姻中に、財産分与予約を登記
原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の
保全の仮登記を申請することができる(令2-23-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


記述式の配点変更・追記 [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 珍しく、お昼の更新です。

 本日、法務省から、令和6年度以降の筆記試験の記
述式問題の配点を変更しますとのお知らせが発表され
ています。 


  記述式試験の配点変更について(法務省HP)


 以下、その内容です。

「令和6年度以降に実施する司法書士試験筆記試験午
後の部の記述式問題の配点を以下のとおり変更するの
で、あらかじめお知らせします。
 なお、午後の部の試験時間(3時間)には変更は
ありません。」

変更内容
 「2問で70点満点」から「2問で140点満点
 に変更します。


 ちょうど倍になるというわけですね。

 かつては、2問で52点満点だったところ、平成21
年からでしたでしょうか。

 現在の70点満点に配点が変わりました。

 そして、来年から140点満点とのことです。

 上記にあるとおり、試験時間自体には変更はないの
で、記述式の内容そのものに何か大きな変更があるわ
けでもなさそうです。

 52点満点から70点満点に変更になったときも、
内容自体に大きな変更があったわけではありません。

 もちろん、不動産登記法は、出題形式が変わること
はありましたが、内容には特に変更はありません。

 ですので、何か対策が必要となるわけではないかな
と思います。

 実際のところは、来年、令和6年の本試験の蓋を開
けてみなければ何ともいえないところではありますね。

 いずれにしても、来年受験するみなさんは、特にこ
の点を過剰に気にする必要はないと思います。

 これまでどおりの対策で頑張りましょう!

 今後、また何か動きがあったときは、その都度、告
知いたします。

 では、また更新します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・

 以下、追記です。

続きはこちら


週明けの一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、24目標のみなさん向けのオンラインホーム
ルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 24目標のみなさんは、年が明けたら、まさに本番を
迎える年です。

 年末年始の過ごし方などを話す予定です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法366条1項
 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。

 取締役の招集に関する規定ですね。

 急所は、どこかわかるでしょうか。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査役設置会社である取締役会設置会社の代表取締
役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を
取締役会に報告しなければならず、当該報告について
は、取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告
すべき事項を通知することによって省略することがで
きない(平29-30-ア)。

Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q3
 取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。

Q4
 監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定
めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を
招集することができない(平30-31-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権の被担保債権の分割による登記は、付記登記
によってされる(規則3条2号イ)。

 付記登記に関する規定ですね。

 規則3条は目を通しておきましょう。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権が工場財団に属した旨の登記は、付記登記で
される(平2-24-イ)。

Q2
 不動産の所有権が工場財団に属した旨の登記は、付
記登記によってする(勝58-18-1)。

Q3
 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である
旨の登記は、常に付記登記によってする(令2-12-
エ)。

Q4
 抵当証券交付の登記の抹消の登記は、付記登記によっ
てする(平24-24-オ)。

Q5
 抵当権の順位の変更の登記は、付記登記によってす
る(平24-24-キ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 12月になって最初の土日ですね。

 週明けの月曜日には、24目標のみなさん向けのオン
ラインホームルームがあります。

 年末年始の過ごし方などを中心にお話しする予定な
ので、ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有持分を目的として地上権や賃借権などの用益権
を設定することはできない(先例昭48.10.13-7694)。

 用益権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 要役地の共有者の一人が時効により地役権を取得し
た場合には、当該要役地の他の共有者の1人は、承役
地の所有者とともに、地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平23-16-エ)。
 
Q2
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の設定の登記を申請することがで
きる(平27-22-ア)。

Q3
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を要役地とする
通行地役権の設定の登記がされた後、甲土地を承役地
とし、Cが所有権の登記名義人である丙土地を要役地
とする通行地役権の設定の登記の申請は、することが
できる(令4-22-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


前の10件 | -

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。