民訴で大事なこと そして学習相談 [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、2018目標のみなさんの民事訴訟法の講義の予定ですね。
いつも言っておりますが、まずは、前回の講義でやったことを思い出してから、その日の講義を受けるようにしましょう。
また、改めて、民事訴訟法では条文が大事だということをよく頭に入れておいてください。
条文知識が問われたときには、確実に正解して、1問でも多く得点を積み重ねたいですからね。
午後の択一では、民訴から始まる前半の11問での得点がとても大事です。
今のうちから、どこで得点を積み重ねていくかのイメージを持っておくようにして欲しいと思います。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
前回の講義では、特に、訴えの取下げや和解あたりが大事でしたので、そのあたりの問題です。
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(過去問)
Q1
当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立てがされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。
Q2
本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起することができない(昭62-1-4)。
Q3
請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。
Q4
請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる(平27-5-エ)。
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2018-01-21 06:59
続・会社法の基本を振り返る 学習相談 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
何だかんだと1月も、もう下旬に差しかかってきましたね。
早いものですね。
では、早速ですが、今日も会社法の振り返りです。
今回は、取締役の資格です。
欠格事由、きちんと頭に入っているでしょうか?
記述式でも聞かれますから、しっかり振り返っておきたいですね。
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(過去問)
Q1
破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締役となることができない(平22-29-イ)。
Q3
未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人の同意を得た場合であっても、取締役となることができない(平22-29-ウ)。
Q4
会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取締役となることができない(平22-29-オ)。
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2018-01-20 06:24
会社法の基本を振り返る 役員の選解任 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます。
昨日は、全国的に暖かい1日だったみたいですね。
確かに、室内の暖房も、昼間は久しぶりにオフにしました。
とはいえ、また寒くなるでしょうから、気温差で風邪を引いたりしないように気をつけたいですね。
さて、今日の復習は、会社法です。
前回は株主総会のところを簡単に振り返ったので、今回は、役員の選解任についてです。
ここは、まず、役員と会計監査人で株主総会の決議要件が異なることを再確認して欲しいと思います。
異なるというと、若干、語弊があるかもしれませんが、役員の選解任については341条に特則がありました。
通常の普通決議とどう異なるのかということを、よく振り返っておいてください。
また、特別決議を要する場合もありました。
さらに、解任の訴えについても振り返っておくと、言うことなしかと思いますね。
では、過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることができない(平19-31-ア)。
Q2
累積投票によって選任された取締役の選任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。
Q3
監査役の解任の決議は、出席した株主の議決権の過半数をもってするものとする旨を、定款で定めることができる(平6-29-4)。
Q4
取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが法令に違反する行為をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲株式会社に発生した場合において、会社法所定の要件を満たす株主は、Aを解任する旨の議案が株主総会において否決された場合でなくても、裁判所の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求することができる(平25-31-イ)。
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2018-01-19 07:16
民法の振り返りとガイダンスのお礼 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日はあいにくの雨の一日でしたが、今日は朝からいい天気ですね。
そして、昨日は、2019目標向けのガイダンスがありました。
天気が悪い中、参加していただいた方、本当にありがとうございました!
今後も、受講についての相談があれば、いつでも気軽に問い合わせてみてください。
きちんと対応させていただきます。
では、早速ですが、いくつか過去問をピックアップしておきます。
今回も民法です。
先日講義で解説を受けたばかりの2019目標のみなさんはもちろん、今年試験を受けるみなさんにとっては、民法を振り返るいい機会かと思います。
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(過去問)
Q1
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用することができる(平20-7-ア)。
Q2
建物の所有権を時効により取得したことを原因として所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因の日付は、取得時効が完成した日となる(平27-6-ア)。
Q3
AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく8年間占有した後に、甲土地がB所有の土地であることに気付いた場合、その後2年間甲土地を占有したときであっても、Aは甲土地の所有権を取得しない(平21-7-エ)。
Q4
AがB所有の甲土地について、Bとの間で使用貸借契約を締結し、その引渡しを受けたが、内心においては、当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合、Aは、甲土地の占有を20年間継続したとしても、甲土地の所有権を時効により取得することはできない(平27-6-イ)。
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2018-01-18 07:30
民法 相続編の改正案 [司法書士試験]
今朝に続いての更新です。
先ほど事務所に着いてからPC立ち上げたら、民法の相続編の改正案についての記事がヤフーに出ていましたね。
民法 相続編の改正案(ヤフー・リンク)
相続編 改正のポイント(ヤフー・リンク)
2番目のリンク先の記事の後半部分では、改正のポイントが簡潔にまとまっていますね。
もうすぐ始まる通常国会に提出される予定とのことです。
改正の情報についても、新しいことがわかり次第、随時、講義やブログ内で案内していきます。
ちなみに、今日は雨ですね。
久し振りのような気がします。
お出かけの際には、足元に気をつけてください。
では、また更新します。
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改正は大変ですね。
影響を受ける前に合格するのが理想です。
頑張りましょう!
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2018-01-17 09:35
商業登記の記述式 今回の良問 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、1月16日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日から応用編ということで、問題の内容も種類株式発行会社のものとなり、検討すべき点が多くなってきました。
講義中にも話しましたが、商業登記の問題の解説はなかなか大変で、昨日は久しぶりに結構疲れましたぁ。
どちらかというと、心地よい疲れの部類ですけどね(笑)
また、問題の解説を進めていく中で、できる限り会社法の条文を確認するようにしました。
問題を解く際に、その該当の条文が思い浮かぶように、ぜひしっかりと復習をしておいてください。
また、今回の講義で取り扱った問題の中では、監査等委員会設置会社に関する問19が特に良い問題だったかと思います。
監査等委員会設置会社は、改正直後の平成28年の本試験で、会社法の択一、午後の記述式の問題でいきなり問われています。
こういう、改正直後にいきなり出たというものは、これまでの傾向からしても、今後も繰り返し出題される可能性が高いとみていいです。
これを機会に、ぜひとも監査等委員会設置会社に関する部分を振り返っておいて欲しいと思います。
では、今回は、会社法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。
Q2
監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役である場合には、その決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる(平28-31-ア)。
Q3
重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財についての取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって行うことができる旨は、定款で定めることを要しない(平29-30-イ)。
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2018-01-17 07:22
民法・総則編の重要テーマ 時効 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、1月15日(月)は、民法の第5回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回も無理のない範囲で、前回の続きの時効から意思の不存在のうち心裡留保までを解説しました。
前回と今回で解説をした時効は、民法の総則編の中でもかなり重要なテーマで、試験でも頻出です。
ただ、民事訴訟法や民事執行法までいかないとわからない判例もあるので、少し長い目でじっくりと取り組んでください。
ですので、講義の中でも指摘したように、現状押さえておいて欲しいポイントを中心に、よく復習をしておいてください。
今回のところでは、時効の援用権者の判例、時効の利益の放棄、消滅時効の起算点、時効の中断あたりが特に重要ですね。
では、過去問をいくつかピックアップしておきますので、問題を通じて、今回の講義の内容を振り返っておいてください。
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(過去問)
Q1
所有権に基づく登記手続請求の訴えにおいて、被告が自己の所有権を主張し、請求棄却の判決を求め、その主張が判決で認められた場合は、原告の取得時効を中断する効果を生じる(平5-3-オ)。
Q2
債務者が時効の完成を知らずに債務の分割弁済を約束した場合、それが時効の完成前にされたときは、債務の承認として時効の中断事由となるが、時効の完成後にされたときは、時効の利益の放棄には当たらないため、債務者は、時効を援用することができる(平11-2-エ改)。
Q3
債権は時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない(平18-7-エ)。
Q4
確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する(平18-7-ア)。
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2018-01-16 05:50
今回の講義の重要ポイント [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は1月15日。もう1月も半ばとなりましたね。
年が明けたばかりかと思っていたら、もう半ばですから、本当に月日が流れるのは早いものですよね。
そんな昨日、1月14日(日)は、2018目標の民事訴訟法の講義でした。
午前と午後の2コマの講義、みなさん、本当にお疲れさまでした!
今回の講義の内容は、なかなか深いというか、重要なテーマのオンパレードだったといえるかもしれません。
午前では、証人尋問と当事者尋問、文書提出命令に既判力。
午後は、訴えの取下げ、和解。
これらが特に重要なものでしたが、これらは、試験でも頻出のテーマです。
また、できる限り、条文も丁寧に読み込んでおきましょう。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければならない(平12-4-1)。
Q2
証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている(平24-4-オ)。
Q3
書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。
Q4
文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。
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2018-01-15 06:08
民訴の振り返り [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日もホントに寒かったですね!そして、今朝も布団の中の天国具合といったら、たまらないですね(笑)
けど、昨日は、久しぶりにくしゃみに悩まされてしまいました。
途中で、鼻炎薬を飲んだおかげで抑えることができましたが、薬の影響で眠たく、かつ、ダルくなるわで、仕事が進まなかったのが残念。。
どうも、今季は、秋の終わりから冬にかけて鼻炎に悩まされ続けています。
参りました。
では、今日は民訴の講義ということで、民訴の過去問をピックアップしておきます。
受講生のみなさんは、前回の内容を少しでも振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相手方の主張した事実を自白したものとみなされる(平18-1-オ)。
Q2
裁判上の自白は、相手方の同意がある場合には撤回することができる(平3-5-4)。
Q3
証人尋問は、当事者双方が期日に欠席しても、実施することができる(平18-1-エ)。
Q4
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる(平26-2-オ)。
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2018-01-14 06:12
今朝も寒い!会社法の基本を振り返る [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日は、全国的にこの冬一番の寒さだったのか、ここ名古屋でも一日中かなり寒かったですね!
そのうち、雪がドカンと積もりそうな気がします。
そして、今朝もまた昨日並みに寒いです。
電気毛布に暖められた布団にいつまでもくるまれていたい、そんな欲求と戦いながら今朝も何とか起きました笑
さて、今回は、会社法の基本を振り返ろうということで、今後も試験によく出やすいテーマを中心にピックアップしていきます。
ブログで触れられることには限界がありますが、そこは、復習の一つのきっかけ、知識の再確認という形で役立ててください。
今回は、株主総会です。
ここについては、まずは、何といっても、決議要件です。
そして、招集手続。少数株主権としての、株主総会の招集請求権なんかもありました。
最後に、株主総会の決議取消しの訴え。
これらが、中心となる知識といったところかと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関し、会社法所定の要件を満たす株主が、取締役に対して株主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる(平25-30-ア)。
Q2
公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。
Q3
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない(平27-29-ウ)。
Q4
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
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2018-01-13 06:50