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本試験前の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、本試験前最後の一日一論点です。

 直前といっても、いつもどおりということで、今日
の一日一論点、確認していきましょう。


(一日一論点)不動産登記法

民法398条の9第3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。


 根抵当権の条文なので、一日一論点は不動産登記法
とありながら条文は民法です。

 合併があったときの設定者からの確定請求。

 これはとても大事なので、どういう場合に、確定請
求できないのか。

 再確認しておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。

Q3
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。

Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する
(平19-19-ウ)。

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A1 誤り

 共同担保に関する登記は、その登記の目的が同一で
あれば、一括申請することができます。

 甲土地と乙土地で登記原因の日付が違っていてもか
まいません。


A2 誤り

 分割契約書の内容にかかわらず、いったん、A社か
らB社への根抵当権の一部移転の登記を申請しなけれ
ばいけません。


 その後、分割契約書の内容に従って、権利移転の登
記を申請します。

 また、登記原因証明情報も、会社分割を証する承継
会社の登記事項証明書(または会社法人等番号)のみ
でよいことも確認しておいてください。

 そして、この登記原因証明情報は、所有権または普
通抵当権の場合と要比較です。



A3 誤り

 放棄による権利の移転の登記を申請するときは、設
定者の承諾を証する情報の提供を要しません。


 根抵当権の共有者の権利の放棄は民法255条に基づ
くものであり、設定者の承諾は要件ではありません。


A4 正しい

 そのとおりです。

 法人である設定者が破産手続開始の決定を受けても、
不動産の登記記録に破産の登記は入りません。


 そのため、元本の確定の登記の申請をしなければい
けません。


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 さて、いつもとおり一日一論点を確認しました。

 明日が本試験なので、今日は、最後の総仕上げです。

 とはいっても、いつもどおりのことをやるだけです。

 あとは、気持ちを高めることですね。

 本試験前なので、緊張するなとか、落ち着こうとい
うのは無理な話です。

 ソワソワしたり、不安になったりするのが当たり前
だと思います。

 私が合格した年は、とにかく大丈夫と言い聞かせる
のみでした。

 不安な気持ちや焦る気持ちに繋がりそうなものは、
一切シャットアウト。

 少しでも前向きになることができるものに触れて、
大丈夫という気持ちを高めるのみです。

 後は、これまで自分がやってきたことすべてを信じ
て、明日にぶつけるのみです。

 そして、今夜は早めに休んで明日に備えてください。

 明日は自分のベストを尽くしましょう。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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