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直前期・7月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から7月ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法159条1項
 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。


 擬制自白の条文ですね。

 欠席した場合も、原則、擬制自白となります。

 条文はきちんと見ておきましょう。

 
では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、
自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を
撤回することができない(平28-3-ア)。

Q2
 方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと
認められる文書は、真正に成立した公文書と推定され
る(平19-3-2)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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A1 誤り

 間接事実の自白は、裁判所はもちろん、当事者も拘
束しません。

 裁判所は、当事者間に争いのない事実はそのまま判
決の資料に採用しなければならない(自白の拘束力)。

 この弁論主義の第二テーゼにいう「事実」は、主要
事実を意味します。
 


A2 正しい

 そのとおりです。

 公文書に関する推定規定からの出題です。

 民訴228条2項、よく確認しておきましょう。


A3 誤り

 当事者の双方が出頭しないときは、たとえ、準備書
面等を提出していても、陳述擬制は認められません
(民訴158条参照)。

 これが認められるのは、当事者の一方が欠席した場
合です。


A4 誤り

 当事者の双方が出頭しない場合でも、証拠調べをす
ることができます(民訴183条)。

 当事者双方が欠席の場合でもすることができるもの
は、このほかに何があったでしょうか。

 そちらも振り返っておいてください。

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 今日から7月ですね。

 そして、本試験は、今週の日曜日です。

 最後の最後まで、しっかり、やるべきことをやって
おきましょう。

 私は、合格した年、前日の土曜日までいつもどおり
過去問などを繰り返していました。

 いつもと同じことを繰り返しました。

 そして、土曜日は早めに休みましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)