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直前期・水曜日の一日一論点 [一日一論点]


 おはようございます!

 早く秋になって欲しい今日この頃の暑さですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法・不動産登記法

民法398条の12第1項
 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権
設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことが
できる。


 全部譲渡の条文ですね。

 では、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。

Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、
Aのみについて債権の範囲を変更した場合には、Aと
根抵当権設定者の共同申請により、根抵当権の変更の
登記を申請することができる(平16-20-ウ)。

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A1 誤り

 累積根抵当は、それぞれ別々の根抵当であり、一つ
の申請情報で申請することはできません。



A2 誤り

 共同根抵当権の設定のように、登記が効力要件のも
のは、仮登記をすることができません。


 なお、この場合、累積根抵当として仮登記をし、そ
の後、仮登記に基づく本登記をする際に共同根抵当権
とすることができます。


 そうすれば、順位を確保しておくことができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 根抵当権の追加設定をする場合、極度額、債権の範
囲、債務者は、すべての不動産で同じでなければなり
ません。


 ですが、それ以外の優先の定めや確定期日などは、
一部の不動産についてのみその定めがあっても、追加
設定をすることができます。



A4 誤り

 変更をしていないBを含めて、根抵当権者の全員が
申請しなければなりません。


 共有物全体の変更に当たるからです(民法251条)。

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 根抵当権は、不動産登記法が本番です。

 そして、その根抵当権の攻略には、民法の条文を丁
寧に読むことが大切です。

 根抵当権は、条文がすべてと言っていいくらいです。

 また、それにより、民法で根抵当権が出たときも、
簡単に解くことができます。

 直前期のみなさんは、準備をしっかりしておいてく
ださい。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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