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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、イベントに参加してくれた方、ありがとうご
ざいました。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法914条(一部抜粋)
 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地におい
て、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
6 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
7 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
8 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当
 該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所


 持分会社で確実に1問得点できるよう、しっかりと
準備しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社において、法人である社員が加入する場合
には、当該社員が代表社員でないときであっても、社
員の加入による変更の登記の申請書には、登記すべき
事項として、当該社員の名称及び住所並びに当該社員
の職務執行者の氏名及び住所を記載しなければならな
い(令2-34-エ)。

Q2
 合名会社の成立後に加入した社員であっても、その
加入前に生じた当該合名会社の債務について、これを
弁済する責任を負う(平30-32-5)。

Q3 
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。

Q4
 合名会社又は合資会社の社員は、持分の全部を他人
に譲渡した場合には、その旨の登記をする前に生じた
当該合名会社又は合資会社の債務について、従前の責
任の範囲内でこれを弁済する責任を負うが、合同会社
の社員は、持分の全部を他人に譲渡した場合には、こ
のような責任を負わない(平28-32-4)。

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A1 誤り

 職務執行者の住所氏名を登記するのは、法人である
社員が代表社員の場合です。

 代表社員でないときは、不要です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 605条、確認しておくといいでしょう。


A3 正しい

 そのとおりです。

 社員の責任の変更は、社員にとって厳しい規定となっ
ていましたよね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、少し応用です。

 合名会社、合資会社についての記述は正しいです。

 会社法586条を確認しましょう。

 一方、合同会社の社員は、必ずしも全員が登記され
るわけではありません。

 今日の一日一論点で見たように、業務執行社員が登
記されるからです。

 このため、会社法586条の適用がなく、本問は正
しいということになります。

 持分会社は、社員の登記事項が大事ですよね

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 願書の受付は、明日の5月16日(月)が最後です。

 今年受験するみなさんは、さすがにもう提出してい
るかなとは思いますが。

 もし、まだだよという方は、忘れずに。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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