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土曜日の一日一論点とイベント [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が
後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立
つものではない(最判平6.9.8)。


 譲渡担保は、今年も出るものと思ってしっかりと準
備しましょう。

 23年目標の方ですでに学習済みの方も、この機会
に復習しておくといいですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債
務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担
保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換え
に譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張すること
ができる(平27-15-イ)。

Q2
 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保
権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債権が
弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保
権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者
に処分したときは、譲渡担保権の設定者は、当該第三
者が民法第177条の「第三者」に該当しない場合を除
き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者
に対抗することができない(平21-15-オ)。

Q3
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産
を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した
債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担
保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする
留置権を主張することができない(平26-15-オ)。

Q4
 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき
譲渡担保権を取得し、譲渡担保を原因とする所有権の
移転の登記を経由したときは、根抵当権は混同により
消滅する(平27-15-オ)。

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A1 誤り

 債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の
目的物の返還を主張することはできません。

 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還は、同時履行
の関係にないからです(最判平6.9.8)。

 この場合、弁済が先履行です。

 今日の一日一論点の内容でもありますが、この点は、
他の担保権も同じことです。

 これは、よく理解しておいて欲しいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 弁済後の譲渡担保権の設定者と、譲渡担保権者から
目的物の譲渡を受けた第三者とは、対抗関係に立ちま
す(最判昭62.11.12)。

 問題文がやたら長いですが、どういう場面のことを
聞いているのか読み取ることができるようにしていき
ましょう。


A3 誤り

 留置権を主張できます(最判平9.4.11)。

 留置権で解説した転売事例と同じ趣旨ですね。

 譲渡担保権者が清算金の支払をしていない時点で留
置権が成立しており、物権である留置権は第三者にも
主張できるからです。


A4 誤り

 根抵当権は、混同により消滅しません。

 譲渡担保による所有権の移転は、その時点では、ま
だ確定的なものではないからです。

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 さて、今日は、12時からオンラインでオートマイ
ベントが開催されます。

 23年目標の方向けの内容となりますが、合格者の
方を招いてのイベントです。

 予約制ですが、当日も予約できるのではないかと思
いますし、時間のある方はぜひ参加してください。

 詳しくは、TACのホームページで確認していただ
ければと思います。

 では、土曜日の今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)