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5月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から月が変わり、5月になりました。

 世間的にはGW期間中ですね。

 私たちは、いつものとおり、今日の一日一論点から
確認していきましょう。



(一日一論点)不動産登記法

 根抵当権の債務者が死亡したが、指定債務者の合意
の登記がされておらず、かつ、相続開始から6か月を
経過していない時点においては、元本確定前にのみ、
または元本確定後にのみすることができる登記を申請
することはできない。


 ウチの事務所でも最近、根抵当に関する登記をいく
つか申請しました。

 ということで、根抵当からのピックアップです。

 元本確定事由など、整理できていますか?


 以下、過去問です。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合
とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当
該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をする
ことはできない(平12-16-オ)。

Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者
の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされ
た場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とす
る根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提とし
て、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しな
ければならない(平26-23-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相
続を
登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合
において、
指定債務者の合意の登記がされていないと
きは、相続開始
後6か月以内の間は、根抵当権者は、
元本の確定の登記を
申請することができない(平22-
17-ア)。


Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した
場合
に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続
開始後6
か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設
定者との合意
により指定債務者を定めて、その登記を
申請することがで
きる(平16-20-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 共同根抵当の追加設定の場合、すべての不動産で極
額、債権の範囲、債務者の一致を要します。


A2 誤り

 地番の変更を伴わない行政区画の変更であれば、追
加設定
の登記の前提として、根抵当権の債務者の住所
の変更の登記
の申請を要しません(先例平22.11.1-
2759)。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の内容ですね。


 設問の元本の確定の登記は、その名のとおり、元本
確定後にしかできない登記です。

 したがって、登記を申請することはできません。



A4 正しい

 そのとおりです。

 本問は、合意の登記をする前に、他の事由(例 元
本の確
定期日の到来)により元本が確定したケースの
ことを聞いて
います。

 この場合、相続開始後6か月以内であれば、指定債
務者の
合意の登記を申請することができます。

 相続開始後、他の事由で元本が確定するまでの間に
発生し
た債権を担保させる実益があるからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 直前期のみなさんは、5月は模試があると思います。

 先日の記事でも書いたとおり、本番の試験を想定し
て、準備を進めてください。

 準備といっても、やることは変わらず、ひたすらこ
れまでの繰り返しではあります。

 そういう地道な積み重ねを、直前の直前までコツコ
ツ続けることが大切ですね。

 頑張ってください。

 また、5月ということで、今月の学習相談の日程も
更新してあります。

 電話でも受け付けていますので、引き続き、気軽に
利用してください。

 それでは、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。



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