5月最初の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日から月が変わり、5月になりました。
世間的にはGW期間中ですね。
私たちは、いつものとおり、今日の一日一論点から
確認していきましょう。
(一日一論点)不動産登記法
根抵当権の債務者が死亡したが、指定債務者の合意
の登記がされておらず、かつ、相続開始から6か月を
経過していない時点においては、元本確定前にのみ、
または元本確定後にのみすることができる登記を申請
することはできない。
ウチの事務所でも最近、根抵当に関する登記をいく
つか申請しました。
ということで、根抵当からのピックアップです。
元本確定事由など、整理できていますか?
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。
Q2
甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提として、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。
Q3
根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相
続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合
において、指定債務者の合意の登記がされていないと
きは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、
元本の確定の登記を申請することができない(平22-
17-ア)。
Q4
確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した
場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続
開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設
定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を
申請することができる(平16-20-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおりです。
共同根抵当の追加設定の場合、すべての不動産で極
度額、債権の範囲、債務者の一致を要します。
A2 誤り
地番の変更を伴わない行政区画の変更であれば、追
加設定の登記の前提として、根抵当権の債務者の住所
の変更の登記の申請を要しません(先例平22.11.1-
2759)。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
今日の一日一論点の内容ですね。
設問の元本の確定の登記は、その名のとおり、元本
確定後にしかできない登記です。
したがって、登記を申請することはできません。
A4 正しい
そのとおりです。
本問は、合意の登記をする前に、他の事由(例 元
本の確定期日の到来)により元本が確定したケースの
ことを聞いています。
この場合、相続開始後6か月以内であれば、指定債
務者の合意の登記を申請することができます。
相続開始後、他の事由で元本が確定するまでの間に
発生した債権を担保させる実益があるからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
直前期のみなさんは、5月は模試があると思います。
先日の記事でも書いたとおり、本番の試験を想定し
て、準備を進めてください。
準備といっても、やることは変わらず、ひたすらこ
れまでの繰り返しではあります。
そういう地道な積み重ねを、直前の直前までコツコ
ツ続けることが大切ですね。
頑張ってください。
また、5月ということで、今月の学習相談の日程も
更新してあります。
電話でも受け付けていますので、引き続き、気軽に
利用してください。
それでは、今日も一日頑張っていきましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
願書の提出はお早めに。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)
2021-05-01 06:33