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願書の受付期間スタート! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は天気が悪かったですね。

 その分、昼間も涼しくて、過ごしやすかった気がし
ます。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権の被担保債権は、外国の通貨をもって指定さ
れた債権でも差し支えない。この場合、債権額として
「米貨金何万ドル 担保限度額金何万円」と提供する
(法務省登記記録例376)。


 抵当権は、試験でも実務でもとても重要です。

 先例や申請情報、よく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする建物について、Aが
債務者Bとの間で抵当権を設定する契約を締結した場
合には、利息の定めとして「年1.5%。ただし、将来
の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更でき
るものとする」旨を申請情報の内容とする抵当権の設
定の登記を申請することができる(平29-12-イ)。

Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年
6月20日に締結するとともに、当該契約によって負う
債務について、他人名義の不動産に抵当権を設定する
契約を締結した後、同月30日にAが当該不動産を取得
した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である
(平23-18-ア)。

Q3
 所有権の保存の登記がされている建物について、当
該建物の登記記録の表題部に記録された新築年月日の
前日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申
請することはできない(平31-20-ア)。

Q4
 保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権
の設定の登記がされている場合に、主たる債務者が債
権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を
申請するときの登記原因は、弁済である(平19-18-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り
 
 「ただし」以下の内容を登記することはできません。

 利息の定めは、明確なものであることを要します。


A2 誤り

 設定日が誤りです。

 正しくは、平成23年6月20日金銭消費貸借平成23年
6月30日設定、となります。


A3 誤り

 設問の場合でも、抵当権の設定の登記を申請するこ
とができます。

 建物が不動産になった日付と表題部の新築年月日は、
必ずしも一致するとは限らないからです。


A4 誤り

 弁済ではなく「主債務消滅」です。

 記述式の問題では、気をつけたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日は、4月30日(金)。

 今日から、本試験の願書の受付期間が始まります。

 期限は、5月17日(月)までです。

 願書は、早めに提出するのがオススメです。

 受験案内を確認して、早めに願書を提出しておきま
しょう。

 そして、後は、ひたすら頑張るのみ!ですね。

 また、今日は4月最後の日でもあります。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。



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