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会社法と今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 すでに3月に入りましたが、まだまだ寒い日が続き
ますね。

 引き続き、体調管理には気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法27条)。

1 目的
2 商号
3 本店の所在地
4 設立に際して出資される財産の価額またはその最
 低額
5 発起人の氏名または名称及び住所


 株式会社の定款の絶対的記載事項は、もう完璧に頭
に入っていますか?

 基本が大切です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合名会社の社員は、当該社員以外の社員の過半数の
承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができ
る(平30-32-3)。

Q2
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。

Q3
 合同会社が当該合同会社の持分を取得した場合には、
当該持分は、当該合同会社が取得した時に消滅する
(平24-33-エ)。

Q4
 合同会社においては事業年度ごとに貸借対照表を公
告する必要があるが、合名会社及び合資会社において
はその必要はない(平20-35-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 他の社員の過半数の承諾ではなく、全員の承諾を要
します(会社法585条1項)。

 持分の譲渡の要件は、正確に。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(585条2項)。

 合同会社の社員は、みな有限責任社員です。

 したがって、業務を執行しない有限責任社員が持分
を譲渡するときの要件は、問題文に書いてあるとおり
となります。


A3 正しい

 そのとおりです(587条2項)。

 株式会社と異なり、持分会社には自己持分というも
のがありえません。
 
 
A4 誤り

 前半の合同会社についての記述が誤りです。

 持分会社には、貸借対照表の公告義務がありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 3月といえば、3月1日から改正会社法が施行され
ています。 

 会社法や商業登記規則、民事執行法など、近年、改
正が続いていますね。

 改正されたばかりのものは、もちろん、まだ試験で
は出題されていません。 

 そういうところは、でるトコをフル活用して理解を
深めて欲しいなと思います。

 また、改正直後は、条文ベースで出題されます。

 ですので、条文も丁寧に確認しておきましょう。

 今年、改正部分からの出題がどれだけあるかはもち
ろんわかりませんけどね。

 しっかり、準備しておきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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