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一日一論点と2022目標 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日から、2022目標の講座が始まりました。

 まだまだ始まったばかりですので、まずは、これか
ら講義のリズムに慣れていってください。

 総則編に入ったあたりから、いつものようにその日
の講義の内容を記事に書いていきます。

 そして、復習のきっかけに役立ててください。

 では、本日の一日一論点です。


(一日一論点)

 所有権に関する仮登記を抹消する場合に、登記義務
者の現在の住所等と登記記録上の住所等が一致しない
ときは、仮登記の抹消の申請情報と併せて住所等の変
更を証する情報を提供すれば、仮登記の抹消の前提と
して、仮登記名義人の住所等の変更の登記の申請を要
しない(先例昭32.6.28-1249)。


 名変を省略できる例外、確認しておきましょう。

 先日も、記述式の講義がありました。

 これからも、積極的に問題を解いていって、解き方
を身に付けていってください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定請求権の仮登記の登記名義人の承諾を
証する書面を添付して、当該仮登記の登記上の利害関
係人が単独で当該仮登記の抹消の登記を申請するとき
は、当該仮登記の登記名義人の印鑑に関する証明書を
添付することを要しない(平30-18-イ)。

Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの所有権の移転の仮登記がされた後、当該仮
登記を目的としてCを仮処分の債権者とする所有権の
移転の仮登記の処分禁止の登記がされている場合にお
いて、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、
Cの承諾を証する情報を提供しなければならない
(平30-26-エ)。

Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請す
る場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対
し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき
は、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有
する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 承諾書には、仮登記名義人が記名押印し、その者の
印鑑証明書の添付を要します。

 仮登記名義人自らが単独で仮登記の抹消を申請する
ときの添付情報も、併せて振り返っておきたいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の場合の相続人は、仮登記に基づく本登記の申
請人となります。

 このため、相続人は、利害関係人に当たりません。


A3 誤り

 Cの承諾を証する情報の提供を要しません。

 Cの仮処分の登記は、Bの仮登記を目的とするもの
です。

 仮登記を目的とする権利の登記名義人は、仮登記に
基づく本登記の利害関係人に当たりません。


A4 誤り

 利害関係を有する第三者に当たります。

 設問は、2号仮登記に対し、付記で移転請求権の仮
登記がされている事案です。

 この場合にその2号仮登記を本登記にすると、付記
で登記された移転請求権の仮登記は、登記官が職権で
抹消するからです。

 ちょっと言葉では伝わりにくいと思いますが、テキ
ストで確認してもらえればと思います。

 ちなみに、オートマ過去問ですと、解説に登記記録
付きでわかりやすく説明してあります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 2022目標の講座は、今後、随時開講していきます。

 司法書士は、とてもやりがいのある仕事です。

 受講を検討している方や、どうしようか迷ってる方
は、ぜひ気軽に問い合わせてください。

 講師の私が、直接対応いたします。

 また、無料で、講義の体験受講もできます。

 そちらもぜひご利用ください。

 試験は大変ではありますが、頑張って合格を目指し
ましょう!

 では、また更新します。




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