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今日の一日一論点と相棒 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いきなりですが、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得す
るときの株主総会において、その特定の株主は、他に
議決権を行使することができる株主が存在しない場合
を除いて、議決権を行使することができない(会社法
160条4項)。


 条文でも、よく内容を確認しておいてください。

 これは、特別の利害関係を有する株主が議決権を行
使できない例外の一つですね。

 少し前の講義でも解説しました。

 また、このほかにも2つ例外がありました。

 会社法140条3項、175条2項ですね。

 そちらも、きちんと確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によって、これを行うことができる(平21-28-
ア)。
 
Q2
 現に2以上の種類の株式を発行している株式会社で
あっても、株式の分割をする場合には、株主総会の決
議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款の
変更をすることができる(平31-28-4)。

Q3
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない(平28-
29-ア)。

Q4
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB
種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式
の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合
で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 株式の消却の点が誤りです。

 取締役会設置会社が株式の消却をするときは、取締
役会の決議によらなければなりません(会社法178条
2項)。

 どこで決議をするのか、とても大事ですね。


A2 誤り

 現に2以上の種類株式を発行しているときは、原則
どおり、株主総会の特別決議によって定款を変更しな
ければいけません(会社法184条2項)。

 この設問自体は誤りですが、株主総会の決議によら
ないで定款変更できる例外が、この184条2項の場合
を含めて3つありました。

 きちんと確認しておきましょう。


A3 誤り

 単元株式数を減少または廃止する定款の変更は、取
締役の決定(取締役会設置会社の場合は取締役会の決
議)によってすることができます(会社法195条1項)。

 株主総会の決議によらないで定款変更できるのは、
Q2、Q3のほか、会社法191条のケースです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 種類株式発行会社では、特定の種類株式のみを分割
することもできます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、話は変わりますが、ドラマ「相棒」は大好き
なシリーズで毎回見ています。

 今年も新シーズンが始まりまして、先日の水曜日が
2回目でした。

 さすがに、ここまで長く続いているからでしょうか。

 昔のような面白さが、最近感じられないなあという
のが、率直な感想です。

 正直、前回の初回スペシャルとその続きの2回目も、
何かイマイチな内容でした。

 昔みたいに、右京さんが謎を解いていくみたいな感
じがあまりないといいますかね。

 個人的には、初代相棒の亀山と2代目相棒の神戸く
んまでが面白かったかなあ。

 とはいえ、3回目以降、面白くなることを期待はし
ています。

 ちょっと余談でしたね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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