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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ジャイアンツ、開幕三連勝!

 気持ちのいい朝です。

 そして、昨日、6月21日(日)は1年コースのみな
さんの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は前回の保証債務の続きから、債権者代位権、
詐害行為取消権、不法行為などを解説しました。

 なかなかのボリュームではありましたね。

 今回の中で特に優先度の高いのは、債権者代位権と
詐害行為取消権でしょう。

 中でも、詐害行為取消権は、テキストの事例を元に
理解していくといいと思います。

 また、その際には、テキスト1の基本編も一緒に確
認するようにしてください。

 では、過去問です。

 今回も、一部、過去問以外の確認問題を含みます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?

Q2(確認問題)
 債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?

Q3(過去問)
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。

Q4(過去問)
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 受益者または転得者

 被告は、受益者または転得者です(民法424条の7
第1項)。


A2 できない

 受益者が善意の場合、転得者に対し詐害行為取消請
求をすることはできません。

 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をする
ことができる場合に、転得者にもその請求ができます
(民法424条の5)。

 受益者が善意の場合、債権者は詐害行為取消請求を
することができません(民法424条1項ただし書)。

 結果、転得者にもできないということになります。


A3 正しい

 そのとおりです。

 遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となり得ま
す(最判平11.6.11)。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭49.9.20)。

 相続放棄自体は、相続編で詳しく学ぶところではあ
ります。

 ですが、よく出る判例の一つなので、今のうちから
結論だけでも確認しておいてください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 早いもので、次回の冒頭で債権編も終わり、途中か
ら親族編に入ります。

 民法も、だいぶ大詰めですね。

 これからも焦ることなく、進んでいってください。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。



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