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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月9日(火)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの委任から寄託の途中までを解
説しました。

 昨日の講義のテーマは、いずれも出題頻度としては
どちらかといえば低いものばかりではあります。

 ただ、いくつか細かな改正があった部分ではあるの
で、条文はきちんと確認しておくべきです。

 その際、でるトコもしっかり活用してください。

 そして、サッと復習をしたら、むしろ売買や賃貸借
の復習を優先するといいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 委任契約又は請負契約の当事者の一方による解除は、
将来に向かってのみその効力を生ずる(平30-19-エ)。

Q2
 委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。

Q3
 請負契約においては、請負人が仕事を完成しない間
は、注文者は、いつでも、請負人に生じた損害を賠償
して、契約を解除することができる(平25-19-ウ)。

Q4 
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 請負契約について誤りです。

 請負契約を解除したときは、原則どおり、初めにさ
かのぼって無効となります。

 一方、委任契約の解除は、設問にあるとおり、将来
に向かってのみ、その効力を生じます(民法652条、
620条)。


A2 誤り

 いずれも不要式の契約なので、書面ですることを要
しません(民法522条2項)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民法641条を確認しておきましょう。


A4 誤り

 使用貸借は、借主の死亡によって終了します(民法
597条3項)。

 ですので、当事者のいずれか一方の死亡により終了
するというのは誤りです。

 これは、絶対に間違えたくない定番の知識ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 そういえば、関係ない話ですが、もうすぐプロ野球
も開幕します。

 6月19日(金)の予定です。

 今年は、色々な楽しみを我慢させられてきましたか
らね。

 プロ野球大好きな私としては、無事に開幕を迎えら
れることを願っています。

 そして、何事もなく無事にシーズンを終えることが
できるように祈るばかりですね。

 早く平穏な日々に戻って欲しいものです。

 これからも頑張って乗り切りましょう!

 では、また更新します。




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