SSブログ

5月最終日! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は5月最終日ですね。

 早いもので明日から6月です。

 引き続き、頑張っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議の取消しの訴えの提訴原因は、次の
とおりである(会社法831条1項)。

1 株主総会等の招集の手続または決議の方法が法令
 もしくは定款に違反し、または著しく不公正なとき

2 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき

3 株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき

 株主総会の決議の取消しの訴えは、とても重要なテ
ーマです。

 条文もよく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q2
 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した
場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が
経過したときは、新たな取消事由を追加主張すること
はできない(平22-34-イ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q4
 株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕
疵を理由として、株主総会の決議の取消しの訴えを提
起することはできない(平22-34-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 特別の利害関係を有する株主も、議決権を行使する
ことができます。

 ここは明確にしておいて欲しいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判例からの出題です。


A3 誤り

 提訴の理由が誤りです。

 設問の場合、「著しく不当な決議がされたこと」が
提訴原因となります。

 「株主総会の決議の方法が著しく不公正であること」
ではありません。

 一日一論点の内容をよく確認してみましょう。


A4 誤り

 設問に書いてあることを理由として、訴えを提起す
ることができます。

 これも、判例からの出題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 株主総会の決議の取消しの訴えについては、判例も
聞かれたりします。

 六法に載ってる判例は、よく確認しておきましょう。

 さて、明日から6月ですが、今週あたり延期後の日
程が発表されるといいですね。

 引き続き、合格だけを考えて集中していきましょう!

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 とにかく頑張ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。