一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]
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おはようございます!
そういえば、6月の学習相談の日程を更新しました。
学習相談は電話でも受け付けていますので、気軽に
利用してください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
Aの1番抵当権、Bの2番抵当権、Cの3番抵当権
が設定されている場合において、3番抵当権を第1順
位、1番抵当権を第3順位とする順位変更をするとき
は、ABCの3人が順位変更の合意をしなければなら
ない(先例昭46.10.4-3230)。
順位が変わらないBも合意の当事者になる点に注意
ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを
それぞれ抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、
乙区3番でCを根抵当権者とする根抵当権の設定の登
記がされている場合において、Cの根抵当権を第1順
位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をすると
きは、Cを登記権利者、Aを登記義務者として順位の
変更の登記を申請することができる(平28-12-ウ)。
Q2
抵当権の順位の変更の登記がされた後に、さらに順
位の変更をするときは、先にされた順位の変更の登記
をさらに変更する登記を申請しなければならない
(平16-19-4)。
Q3
甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、
乙区3番でCをそれぞれ抵当権者とする抵当権の設定
の登記がされ、乙区4番において、Bの抵当権を第1
順位、Cの抵当権を第2順位、Aの抵当権を第3順位
とする順位の変更の登記がされている場合において、
当該順位の変更の登記に錯誤があるときは、錯誤を登
記原因として、当該順位の変更の登記を更正する登記
の申請をすることができる(平27-16-エ)。
Q4
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記を申請
する場合には、登記の目的は「何番賃借権変更」とし、
登記原因は「年月日同意」とする(平20-23-エ)。
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A1 誤り
ABCの全員が合意の当事者となります。
今日の一日一論点の内容でもありますね。
また、順位変更の登記は、いわゆる合同申請による
のであり、通常の共同申請によるのではありません。
A2 誤り
設問の場合、あらたに順位の変更の登記を申請する
こととなります。
何番順位変更の変更をするのではありません。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
順位変更の登記に誤りがあれば、その更正の登記を
申請することができます。
A4 誤り
登記の目的が誤りです。
正しくは、「3番賃借権の1番抵当権、2番抵当権
に優先する同意」などとなります。
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昨日の時点でも、まだ延期後の本試験の日程は発表
されませんでしたね。
なるべく早く発表があるといいのですが。
発表があり次第、本ブログでも告知します。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-05-30 06:34