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民法から不動産登記法へ [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月27日(水)は、20か月コースの不動産登
記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 前回で民法も終わり、今回から不動産登記法に入っ
ていきました。

 
 そして、昨日は、共同申請主義から、添付情報まで
を解説しました。

 まずは、共同申請主義の内容をよく理解して欲しい
と思います。


 そして、添付情報に関しては、どういう場面で誰の
ものを。

 また、
それは何のために提供するのか、ということ
をよく整理しておいて
ください。

 たとえば、登記識別情報や印鑑証明書は、どういう
場合に、誰の
ものを提供するのか。

 住所を証する情報はどうか。

 こういったところですね。

 また、法定代理人が申請する場合、印鑑証明書や住
所を証する情
報は誰のものを提供するのか。

 この点も確認しておいて欲しいと
思います。

 まずは、昨日の講義の範囲のテキストの記載を、しっ
かり読み込
んでおいてください。

 初めて学習する科目は、テキストを丁寧に読み込む
ことが大
事です。

 では、いつものように過去問ですが、今日は、引き
続き民法の過去問を確認しましょう。


 少し前に学習した遺産分割関連です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加する
ことができる(平18-24-イ)。


Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに
相続人となった者が遺産分割を請求したときは、当該
遺産分割協議は、その効力を失う(平15-23-エ)。


Q3
 遺産分割協議によりAがBに債務を負担した場合に
おいて、Aがこれを履行しないときは、Bは、その分
割協議を一方的に解除することはできないが、Aとの
間で合意解除することはできる(平7-21-イ)。


Q4
 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を
得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐
人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされたこと
を理由としてこれを取り消すことができない
(平30-22-オ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するの
で、遺産分割協議に参加することができます(民法
990条)。


 ちなみに、相続分の譲渡を受けた第三者も、遺産分
割協議に参加することができます。



A2 誤り

 遺産分割協議は、その効力を失うことはなく、認知
された子は価額のみによる支払の請求権を有します
(民法910条)。


 民法910条は、不動産登記法でも出てくるので、よ
く確認しておきましょう。



A3 正しい

 そのとおりです。

 遺産分割協議について、債務不履行を理由とする解
除はできませんが、合意解除をすることができます
(最判平1.2.9、最判平2.9.27)。



A4 誤り

 被保佐人が遺産分割をするためには、保佐人の同意
を要します。

 このため、設問の場合、保佐人は遺産分割の協議を
取り消すことができます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法は、初めて本格的に勉強するという人
が多いかと思います。

 どんなことが問われるのだろうということを掴むた
めにも、でるトコを活用して欲しいと思います。

 そして、不動産登記法の基礎をしっかりと学習して
いってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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