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抵当権から根抵当権へ [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月26日(火)は1年コースの民法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義で抵当権も終了し、最後のほうは少しだ
け根抵当権を解説しました。

 昨日の範囲では、抵当権の処分の計算や抵当権消滅
請求あたりが特に大事です。

 また、抵当権では、日曜日の講義で解説した内容が
特に中心となります。

 こちらを優先的に復習していってください。

 時間はかかるところなので、少しずつ理解していっ
ていただければと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 AのBに対する金銭債権を担保するために、B所有
の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され、そ
の旨の登記をした後に、CがBから乙建物を賃借して
使用収益していた。その後、Aの抵当権が実行され、
Dが競売により甲土地及び乙建物を買い受けた場合、
買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは乙建物
をDに引き渡す必要がない(平30-14-オ)。

Q4
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者(以下、
「抵当建物使用者」という。)が、民法第395条の引
渡しの猶予を認める制度によって建物の引渡しを猶予
される場合には、建物の賃貸人の地位が買受人に承継
されることになるから、抵当建物使用者は、従前の賃
貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受人に対して負
うことになる(平19-16-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 主たる債務者は、抵当権消滅請求をすることができ
ません(民法380条)。


A2 誤り

 保証人も、抵当権消滅請求をすることができません
(民法380条)。

 Q1同様、このあたりはスパッと判断できるように
したいですね。


A3 正しい

 そのとおりです(民法395条1項1号)。

 なお、引渡しの猶予が認められる期間は、買受人の
買受けの時から6か月です。

 この期間も、起算点とともに正確に確認しておきま
しょう。


A4 誤り

 引渡しの猶予の制度は、あくまでも一定期間、建物
の引渡しが猶予されるだけです。

 建物の賃貸人の地位が、買受人に承継されることは
ありません。

 そのため、抵当建物使用者が負担する支払義務も、
賃料ではなく賃料相当額の使用の対価ということにな
ります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 Q3とQ4は日曜日で解説した内容ではあります。

 きちんと頭に残っていたでしょうか。

 次回、本格的に学習する根抵当権は、普通抵当権との
比較が大切です。

 付従性や随伴性とはどういうものか。

 そこをよく振り返りながら学習を進めてください。

 では、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。




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