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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月25日(月)は、20か月コースのみなさん
の民法の講義でした。

 そして、20か月のみなさんにとっては、昨日の講義
が再開後最初の講義でもありました。

 お疲れさまでした!

 さて、昨日の講義で民法も終わりました。

 何だかんだとあっという間だったかと思います。

 昨日の講義では、遺言から始まり、遺留分や配偶者
居住権を解説しました。

 特に、遺留分は改正によってかなり変わりましたし、
配偶者居住権も新しい制度です。

 これら改正後のものは、まだ過去問がありません。

 こういうところは、でるトコをフル活用してもらえ
たらと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又
はその代理人の立会いがなければ開封することができ
ず、これに反して開封された場合には、遺言は無効と
なる(平22-22-オ)。

Q2
 自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の
代わりに花押を用いることができる(平31-22-イ)。

Q3
 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、
当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効
力は生じない(平22-22-エ)。

Q4
 未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言執
行者となることができる(平31-4-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 確かに、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、
相続人等の立会いがなければ開封できません。

 ですが、これに反して開封しても、遺言が無効とな
ることはありません。


A2 誤り

 花押を書くことは、押印の要件を満たしません。

 近年の判例からの出題ですね。
 

A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき
は、その効力を生じません。


A4 誤り

 未成年者は、遺言執行者となることができません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 20か月のみなさんは、次回の5月27日(水)の講義
から不動産登記法に入ります。

 講義内でも告知しましたが、テキストは不動産登記
法1の第7版を使用します。

 テキスト、忘れないようにしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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 あまり暑い日が続かないといいですね。
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