民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、5月25日(月)は、20か月コースのみなさん
の民法の講義でした。
そして、20か月のみなさんにとっては、昨日の講義
が再開後最初の講義でもありました。
お疲れさまでした!
さて、昨日の講義で民法も終わりました。
何だかんだとあっという間だったかと思います。
昨日の講義では、遺言から始まり、遺留分や配偶者
居住権を解説しました。
特に、遺留分は改正によってかなり変わりましたし、
配偶者居住権も新しい制度です。
これら改正後のものは、まだ過去問がありません。
こういうところは、でるトコをフル活用してもらえ
たらと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又
はその代理人の立会いがなければ開封することができ
ず、これに反して開封された場合には、遺言は無効と
なる(平22-22-オ)。
Q2
自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の
代わりに花押を用いることができる(平31-22-イ)。
Q3
遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、
当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効
力は生じない(平22-22-エ)。
Q4
未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言執
行者となることができる(平31-4-オ)。
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A1 誤り
確かに、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、
相続人等の立会いがなければ開封できません。
ですが、これに反して開封しても、遺言が無効とな
ることはありません。
A2 誤り
花押を書くことは、押印の要件を満たしません。
近年の判例からの出題ですね。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき
は、その効力を生じません。
A4 誤り
未成年者は、遺言執行者となることができません。
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20か月のみなさんは、次回の5月27日(水)の講義
から不動産登記法に入ります。
講義内でも告知しましたが、テキストは不動産登記
法1の第7版を使用します。
テキスト、忘れないようにしてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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気付けば、もうすぐ6月です。
あまり暑い日が続かないといいですね。
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2020-05-26 06:06