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模擬試験お疲れさまでした! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 この週末は、TACでは第1回目の模擬試験が行われ
ましたね。

 模試を受けたみなさん、お疲れさまでした!

 模試を受けた後は、素早く切り替えをして、次の模
試に向けて準備をしていくことが大事です。

 では、いったん、今日の一日一論点です。

(一日一論点)会社法

会社法38条4項(一部抜粋)

 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査
役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資
の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役等に選
任されたものとみなす。


 会社法では、設立は毎年出題されます。

 こうした頻出のテーマで確実に得点することを、今
後の一つの目標にして欲しいと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q2
 発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定
款に記載し、又は記録することを要しない(平24-
27-イ)。

Q3
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q4 
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定款の定めを設けるには、発起人の過
半数の同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです(会社法32条1項3号)。

 発起人の全員の同意を要します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設立時の役員等は、必ずしも定款に定めるこ
とを要しません。


A3 誤り

 公証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任さ
れたものとみなされるのではありません。

 出資の履行が完了した時、です。

 一日一論点で確認した内容ですね。

 どこが間違っているか、その急所の部分を素早く見
抜けるといいですね。


A4 誤り

 過半数の同意では足りません。

 発起人の全員の同意を要します(会社法37条1項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、模試の結果については、それぞれ悲喜こもご
もあることでしょう。

 ただ、あくまでも模試は模試であって、本試験では
ありません。

 みなさんが目指すのは本試験での合格です。

 模試の復習は、基本的に、間違えた問題のみでかま
いません。

 なるべく早く済ませて、普段の学習に戻りましょう。

 模試を受けた後に特に心がけたいことは、自分の知
らない問題で間違えても決して焦らないことです。

 あれもこれも知らないとダメなのか、というある種
の焦燥感にとらわれる必要はまったくありません。

 これからの時期は、そういう焦りや迷いが一番の大
敵です。

 自分が積み重ねてきたことを信じて、それをひたす
ら確実なものにしてください。

 今さら、0のものを100にする必要はないですし、
それをしようとしても困難を極めます。

 これまで積み重ねてきた60~70のものを100にす
ることが大切なのです。

 それが、これまでの合格者にほぼ共通することでも
あります。

 焦らず頑張ってください。

 直前期の講座でも、このあたりのことはフォローし
ていきます。

 長くなりましたが、また更新します。




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 迷いを絶ち、自分を信じて頑張ってください。
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