SSブログ

今日は商業登記法の復習 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 資本金の額の減少による変更の登記においては、登
記簿から、減少する資本金の額が効力発生日における
資本金の額を超えないことを確認することができるた
め、その申請書には、資本金の額の計上に関する証明
書の添付を要しない(先例平18.3.31-782)。


 先日の一日一論点の会社法では、資本金の額の減少
などを取り上げました。

 今度は、その登記の方です。

 ということで、以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 準備金の資本組入れについて、株式の発行と同時に
準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額
の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の
準備金の額を下回らないときは、当該準備金の資本組
入れに関する取締役の過半数の一致を証する書面又は
取締役会の議事録を添付して、準備金の資本組入れに
よる変更の登記の申請をすることができる(平28-
32-イ)。

Q2
 株式会社が資本金の額の減少と同時に募集株式の発
行をする場合において、当該資本金の額の減少の効力
が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を
下回らないときであっても、当該資本金の額の減少に
よる変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行っ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-32-オ)。

Q3
 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記にお
いては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本
金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を
超えないことを確認することができるため、当該登記
の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則
の規定に従って計上されたことを証する書面を添付す
ることを要しない(平28-32-ウ)。

Q4
 合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申
請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規
定に従って計上されたことを証する書面を添付するこ
とを要しない(平29-33-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の事案は、準備金の額の減少を取締役の過半数
の一致または取締役会の決議によりすることができる
場合のことを言っています。
  
 そのことをきちんと見抜くことができるようにした
いですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 資本金の額を減少するときは、必ず債権者異議手続
を要します。

 このため、その登記の申請書には債権者異議手続に
関する書面を添付します。

 ちなみに、問題文では、資本金の額の減少を取締役
会等の決議ですることができる場合のことをつらつら
と書いています。

 それと債権者異議手続とは関係ありませんので、惑
わされないようにしたいですね。


A3 正しい
 
 そのとおり、正しいです。
  
 一日一論点の内容ですよね。


A4 誤り

 添付を要します。

 むしろ、条文上はこれが原則です(商業登記規則
92条、61条9項)。

 Q3の株式会社の場合が例外なので、この両者は比
較してよく押さえておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は問題文が長めのものが多かったですが、それ
ぞれどういう場面のことを聞いているのかがわかるよ
うにしましょう。

 それがわからないときは、会社法の手続がよくわかっ
ていないということでもあります。

 この場合、へこむのではなくて、これを機会にしっ
かりと会社法の復習をしておきましょう。

 つまずく→乗り越える、を繰り返すのが試験勉強と
いうものです。

 へこたれずに頑張りましょう!

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 頭に残りにくいものは、残るまで繰り返す。
 ただそれだけです。頑張ろう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。