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民法・物権編から債権編へ [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月1日(水)は、民法の講義でした。

 また、昨日が4月最初の講義でもありました。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ債権編に入りました。

 昨日の講義では、売買と賃貸借の途中までを解説
しました。

 売買では、主に担保責任が重要ですがが、ここは、
改正で大きく変わったところです。

 もちろん、過去問がまだありませんので、こうい
うところこそ、でるトコをフル活用してください。

 まずは、担保責任の制度趣旨をよく理解し、履行
の追完請求権の内容、代金減額請求の内容を整理し
ていってください。

 また、この機会に、テキスト第1巻の基本編で解
説をした契約の解除と損害賠償もよく復習しておく
といいですね。

 賃貸借については、次回に引き続きとなりますが、
昨日までの内容をよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

 売買についてはでるトコで復習していただくとし
て、ここでは前回の譲渡担保を中心に取り上げます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、
債務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲
渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と
引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張
することができる(平27-15-イ)。

Q2
 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担
保権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債
権が弁済された場合において、当該土地の登記が譲
渡担保権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地
を第三者に処分したときは、譲渡担保権の設定者は、
当該第三者が民法第177条の「第三者」に該当しな
い場合を除き、登記がなければ、当該土地の所有権
を当該第三者に対抗することができない
(平21-15-オ)。

Q3
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動
産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定
した債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、
譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債
権とする留置権を主張することができない
(平26-15-オ)。

Q4
 建物の賃貸借終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と
賃借人の建物明渡債務とは、同時履行の関係に立つ
(平21-18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保
の目的物の返還を主張することはできません。

 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還は、同時履
行の関係にないからです(最判平6.9.8)。

 この場合、弁済が先履行です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 弁済後の譲渡担保権の設定者と、譲渡担保権者か
ら目的物の譲渡を受けた第三者とは、対抗関係に立
ちます(最判昭62.11.12)。

 問題文がやたら長いですが、どういう場面のこと
を聞いているのか読み取ることができるようにして
いきましょう。


A3 誤り

 留置権を主張できます(最判平9.4.11)。

 留置権で解説した転売事例と同じ趣旨ですね。

 譲渡担保権者が清算金の支払をしていない時点で
留置権が成立しており、物権である留置権は第三者
にも主張できるからです。


A4 誤り

 同時履行の関係には立ちません。

 賃借人の建物明渡債務が先履行です(民法622条
の2第1項第1号)。

 民法の改正により、敷金に関する条文が新しく作
られました。

 条文はよく確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 冒頭にも書きましたが、もう4月になりました。

 今年の本試験を受けるみなさんにとっては、本格
的に直前期に突入したわけですね。 

 ここから先は、手を広げることは一切無用です。

 これまで学習してきた知識をひたすら確実なもの
にしていってください。

 また、情報の取捨選択も大事なので、自分にとっ
て気持ちの高まる情報だけを重視しましょう。

 とにかく反復するのみです。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。





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