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今日から4月! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から4月ですね。

 TACでは、今週末が模擬試験だったかと思います。

 受ける方は、ぜひ頑張ってください。

 では、今日の一日一論点です。

 今日は会社法です。


(一日一論点)会社法

 資本金の額の減少を株主総会の普通決議によってす
ることができるのは、次のいずれにも該当する場合
す(会社法309条2項9号)。

1 定時株主総会において資本金の額の減少に関する
 事項を定めること

2 減少する資本金の額が、定時株主総会の日におけ
 る欠損の額として法務省令で定める方法により算定
 される額を超えないこと


 会社の計算から出題されると、案外間違える人も多
いような気がします。 

 過去問またはでるトコでよく知識を確認し、テキス
トに戻ってよく読み込んでおくといいと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の計算書類等が書面をもって作成されてい
る場合において、株式会社の債権者は、その権利を行
使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、
計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求をすること
ができる(平21-30-オ)。

Q2
 会社法上の公開会社において、総株主の議決権の
100分の3以上の数の株式を有する株主は、会社に対
し、請求の理由を明らかにして、会計の帳簿及びこれ
に関する資料の閲覧又は謄写を請求することができる
(平4-29-2)。

Q3
 定時株主総会で資本金減少を決議する場合において、
減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、株
式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金の額
の減少について異議を述べることができない(平29-
32-イ)。

Q4
 株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加
するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金
の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-
32-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 裁判所の許可を要しません。

 株式会社の債権者は、株式会社の営業時間内は、い
つでも計算書類等の閲覧等を請求できます(会社法
442条3項1号)。

 親会社社員の場合と間違えないようにしましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法433条1項)。

 こちらは、会計帳簿閲覧で少数株主権となっていま
した。

 公開会社でも6か月の保有期間がないこと。

 設問のほか、発行済株式の100分の3以上という株
式の数をベースにした要件もあること。

 このあたりが特徴です。


A3 誤り

 債権者は、資本金の額の減少について、常に異議を
述べることができます。

 ここは、迷ってはいけないところでしたね。

 設問の内容は、一日一論点で取り上げた資本金の額
の減少を普通決議ですることができる場合と引っかけ
ていますよね。

 このあたりの知識が曖昧だと間違えてしまうので気
をつけたいですね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 どこで決議をするのかということは、正確に判断で
きるようにしておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、2020目標のみなさんは、いつもであれば昨
日は講義でしたよね。 

 いつもなら講義があった日には、同じ時間に同じよ
うに休憩を挟みながら、自宅なりで学習するといいで
すよね。

 それがペースを維持するということにもなります。

 それと、昨日の記事で、今年の本試験の受験案内の
ことを書きました。

 そちらもよく目を通しておきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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