土曜日は学習相談 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
もうすぐ3月。
この時期は花粉症の季節でもありますよね。
今年は花粉は少ないようではありますが、花粉症に
悩まされている人には、正直関係ないですよね。
特に、くしゃみは集中力にも影響します。
今のうちから、花粉症対策もしておきましょう。
では、本日の一日一論点です。
(一日一論点)
所有権に関する仮登記を抹消する場合に、登記義務
者の現在の住所等と登記記録上の住所等が一致しない
ときは、仮登記の抹消の申請情報と併せて住所等の変
更を証する情報を提供すれば、仮登記の抹消の前提と
して、仮登記名義人の住所等の変更の登記の申請を要
しない(先例昭32.6.28-1249)。
名変を省略できる例外、確認しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
地上権の設定請求権の仮登記の登記名義人の承諾を
証する書面を添付して、当該仮登記の登記上の利害関
係人が単独で当該仮登記の抹消の登記を申請するとき
は、当該仮登記の登記名義人の印鑑に関する証明書を
添付することを要しない(平30-18-イ)。
Q2
所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの所有権の移転の仮登記がされた後、当該仮
登記を目的としてCを仮処分の債権者とする所有権の
移転の仮登記の処分禁止の登記がされている場合にお
いて、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、
Cの承諾を証する情報を提供しなければならない
(平30-26-エ)。
Q4
所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請す
る場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対
し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき
は、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有
する第三者に当たらない(平23-22-ア)。
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A1 誤り
承諾書には、仮登記名義人が記名押印し、その者の
印鑑証明書の添付を要します。
仮登記名義人自らが単独で仮登記の抹消を申請する
ときの添付情報も、併せて振り返っておきたいですね。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
設問の場合の相続人は、仮登記に基づく本登記の申
請人となります。
このため、相続人は、利害関係人に当たりません。
この点は、先日の一日一論点で学習しましたが、パッ
と思い出せたでしょうか?(→こちら)
A3 誤り
Cの承諾を証する情報の提供を要しません。
Cの仮処分の登記は、Bの仮登記を目的とするもの
です。
仮登記を目的とする権利の登記名義人は、仮登記に
基づく本登記の利害関係人に当たりません。
A4 誤り
利害関係を有する第三者に当たります。
設問は、2号仮登記に対し、付記で移転請求権の仮
登記がされている事案です。
この場合にその2号仮登記を本登記にすると、付記
で登記された移転請求権の仮登記は、登記官が職権で
抹消するからです。
ちょっと言葉では伝わりにくいと思いますが、テキ
ストで確認してもらえればと思います。
ちなみに、オートマ過去問ですと、解説に登記記録
付きでわかりやすく説明してあります。
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さて、話は変わりますが、お知らせです。
今週末の土曜日の2月22日は、学習相談の予定を入
れています。
時間は、11時から13時の予定です。
この機会に、ぜひ学習相談をご利用ください。
電話でも受け付けていますので、直接、TAC名古屋
校に来ることができない方も、気軽に利用していただ
ければと思います。
当日も、また告知します。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-02-20 04:58