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今日は用益権の復習と学習相談 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ数日、記事の更新時間が早くなっていることに
お気づきでしょうか。

 そうです。今のところ、朝型生活を復活させつつあ
ります。

 何かと私自身のモチベーションも高まっていること
もあり、朝早く起きることができております。

 やはり、色々と時間が使えていいですね。

 仕事もはかどりますし、自由な時間も増えます。

 先日も書きましたが、朝型の生活、私はお勧めです。

 では、今日の復習です。

 不動産登記法の用益権、スムーズに解けますか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の登記を申請することができる
(平27-22-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、
地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約
を内容とする地役権の設定の登記がされている場合に
おいて、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の
登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記
の抹消を申請することができる(平29-22-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 地上権の登記を抹消しなければ、新たに地上権の登
記を申請することはできません。

 これを登記の形式確定力といいました。

 定番の問題の一つですね。


A2 正しい
 
 そのとおり、正しいです。

 賃借権は二重設定できるからです。

 また、同順位で登記をすることもできます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 要役地の地上権者を地役権者として、地役権の設定
の登記を申請することができます。


A4 誤り

 単独で申請することはできません。

 この場合、承役地の所有者Bと、地役権者だった要
役地の前所有者Aが共同して申請することを要します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 もうすぐ2月ということで、学習相談の日程も更新し
ました。

 詳しくは、PC版のHPのトップでご確認ください。

 学習相談は電話でも受け付けていますので、ぜひぜ
ひ気軽に利用していただければと思います。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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