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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月27日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の時効の続きから制限行為能力の手前
まで解説しました。

 昨日の範囲で特に重要なのは、時効の援用権者、民
法94条2項の第三者、そして、94条2項の第三者から
の転得者の問題です。

 そのうち、転得者の問題に関しては、学説も出てき
ました。

 講義で解説したポイントを意識して、効率よく整理
しておいていただければと思います。

 また、94条2項の第三者に当たる者、当たらない者
の例については、現状、講義で解説したものをよく理
解しておいてください。

 あとは、今後、講義が進む中で随時、補足して説明
していきます。 

 その点は、時効の援用権者も同じですね。

 先に進まないとよく理解できないものは置いておい
て、現時点でわかる範囲で押さえておきましょう。

 では、確認問題など、昨日の講義の範囲の中からピッ
クアップしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 催告によって時効の完成が猶予されている間に再度
催告をした場合、時効の完成猶予の効力は生じるか?

Q2(確認問題)
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q3(確認問題)
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

Q4(過去問)
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約
に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後
に、BがCに対して甲建物を譲渡し、さらにCがDに
対して甲建物を譲渡した場合において、CがAB間の
売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、
Dがこれを知らなかったときであっても、Dは、Aに
対し、甲建物の所有権を主張することができない
(平27-5-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 効力を生じない

 催告後の再度の催告には、時効の完成猶予の効力は
ありません(民法150条2項)。

 
A2 効力を生じない

 催告→合意の場合、時効の完成猶予の効力は生じま
せん(民法151条3項前段)。

 また、合意→催告の場合も、同じく、時効の完成猶
予の効力を生じません(民法151条3項後段)。


A3 効力を生じる

 効力を生じます(民法151条2項本文)。

 Q1、Q2の場合と比較して、よく整理しておいて
欲しいと思います。

 また、民法151条は条文も丁寧に読んでおいてくだ
さい。


A4 誤り

 主張できます。

 設問は、第三者が悪意で、転得者が善意の事案です。

 この場合、善意の転得者も、民法94条2項の第三者
に当たります(最判昭45.7.24)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、現在、新型ウイルスの件が、色々と報道され
ています。

 愛知県でも感染者が出たということで、正直、気が
気でないところです。

 我々としては、できる限りの予防をするしかありま
せんので、外出の際にはマスクをして、帰宅したら手
洗いとうがいを徹底するようにしましょう。
 
 ぜひみなさんも、予防を心がけて、そして実行しま
しょう。

 それでは、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。

 



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