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民事訴訟法、終了! [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月26日(日)は、民事訴訟法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義で、民事訴訟法が終了しました。

 昨日の午前の講義では、訴訟能力等、訴訟手続の中
断、簡裁の訴訟手続の特則、手形訴訟を。

 そして、午後の講義では、少額訴訟と支払督促を解
説しました。

 これらのうち、手形訴訟、少額訴訟、支払督促は、
頻出とまではいえませんが、どれかから出題される可
能性の高いテーマです。

 個人的には、手形訴訟か少額訴訟、またはその両者
を比較する問題が、そろそろ出てくるのではないかな
と思っています。

 近年、簡裁の訴訟手続と支払督促が出ているのに対
し、手形訴訟と少額訴訟はしばらく出てませんからね。

 出るものと思って準備をしておきたいですね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 承諾は不要です(民訴353条1項)。

 
通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって
不利となることはないからです。


A2 誤り

 手形訴訟では、通常の手続への移行をすることがで
きるのは原告であって、被告には、移行の申立権はあ
りません。

 ここは、注意しておきましょう。


A3 誤り

 手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常
の手続への移行の申述権があります。

 ですが、この場合、相手方である原告の同意を要し
ません(373条1項本文)。


A4 誤り

 少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特
別の事情があれば、期日を続行することもできます
(370条1項参照)。

 ですが、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量
事項とされており、当事者の同意を要しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、2020目標のみなさんは、次回の講義は、火
曜日の商業登記法の記述式です。

 火曜日の講義では25問~27問を解説する予定です。

 これまでの間違いノートをよく確認し、少なくとも
1問は解いておきましょう。

 記述式も残り少なくなってきたので、今後の学習の
指針なども、講義の中で随時お話ししていきます。 

 では、今週も一週間、頑張っていきましょう!

 また更新します。




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