民事訴訟法、終了! [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、1月26日(日)は、民事訴訟法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の講義で、民事訴訟法が終了しました。
昨日の午前の講義では、訴訟能力等、訴訟手続の中
断、簡裁の訴訟手続の特則、手形訴訟を。
そして、午後の講義では、少額訴訟と支払督促を解
説しました。
これらのうち、手形訴訟、少額訴訟、支払督促は、
頻出とまではいえませんが、どれかから出題される可
能性の高いテーマです。
個人的には、手形訴訟か少額訴訟、またはその両者
を比較する問題が、そろそろ出てくるのではないかな
と思っています。
近年、簡裁の訴訟手続と支払督促が出ているのに対
し、手形訴訟と少額訴訟はしばらく出てませんからね。
出るものと思って準備をしておきたいですね。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。
Q2
手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。
Q3
被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。
Q4
裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。
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昨日、1月26日(日)は、民事訴訟法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の講義で、民事訴訟法が終了しました。
昨日の午前の講義では、訴訟能力等、訴訟手続の中
断、簡裁の訴訟手続の特則、手形訴訟を。
そして、午後の講義では、少額訴訟と支払督促を解
説しました。
これらのうち、手形訴訟、少額訴訟、支払督促は、
頻出とまではいえませんが、どれかから出題される可
能性の高いテーマです。
個人的には、手形訴訟か少額訴訟、またはその両者
を比較する問題が、そろそろ出てくるのではないかな
と思っています。
近年、簡裁の訴訟手続と支払督促が出ているのに対
し、手形訴訟と少額訴訟はしばらく出てませんからね。
出るものと思って準備をしておきたいですね。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。
Q2
手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。
Q3
被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。
Q4
裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。
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A1 誤り
承諾は不要です(民訴353条1項)。
通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって
不利となることはないからです。
A2 誤り
手形訴訟では、通常の手続への移行をすることがで
きるのは原告であって、被告には、移行の申立権はあ
りません。
ここは、注意しておきましょう。
A3 誤り
手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常
の手続への移行の申述権があります。
ですが、この場合、相手方である原告の同意を要し
ません(373条1項本文)。
A4 誤り
少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特
別の事情があれば、期日を続行することもできます
(370条1項参照)。
ですが、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量
事項とされており、当事者の同意を要しません。
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さて、2020目標のみなさんは、次回の講義は、火
曜日の商業登記法の記述式です。
火曜日の講義では25問~27問を解説する予定です。
これまでの間違いノートをよく確認し、少なくとも
1問は解いておきましょう。
記述式も残り少なくなってきたので、今後の学習の
指針なども、講義の中で随時お話ししていきます。
では、今週も一週間、頑張っていきましょう!
また更新します。
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2020-01-27 06:16