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民事訴訟法は今日で折り返し [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今年は暖冬と言われてはいますが、寒いは寒いです
よね。

 また、インフルエンザも流行っています。

 手洗いやうがいをしっかりとすることで、日々、予
防を心がけましょう。

 では、今日の講義は民事訴訟法なので、前回の講義
の範囲に関係する過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属
中であってもすることができるが、上告審においては
することができない(平21-3-ア)。

Q2
 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の
時までにしなければならない(平25-1-ウ)。

Q3
 甲が乙に代位して提起した訴訟が係属中であっても、
乙が甲の代位権を争って独立当事者参加をすることは、
二重起訴にあたらない(昭59-2-1)。

Q4
 補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗
告をすることができない(平27-2-ウ)。

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A1 誤り

 参加の時期に制限はないので、上告審でも補助参加
をすることができます。


A2 誤り

 独立当事者参加の時期について、第一審の口頭弁論
終結の時までと制限する規定はないので、誤りです。

 なお、上告審では独立当事者参加の申出をすること
はできないとされています(最判昭44.7.15)。


A3 正しい

 そのとおりです(最判昭48.4.24)。

 債務者が、被代位債権について別訴を提起すると二
重起訴にあたりますが、独立当事者参加をすることは
二重起訴にはあたりません。

 矛盾した判決が出ることもないからです。


A4 誤り

 補助参加の許否の裁判には、即時抗告をすることが
できます(民訴44条3項)。

 これは、認める決定、認めない決定のいずれにも即
時抗告ができる点に注意ですね。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、民事訴訟法の講義も、今日で折り返しの予定
です。

 来週の日曜日からは、民事執行法・保全法へと入っ
ていきます。

 テキストは、引き続き、今手元のものを使っていき
ます。

 民訴系の7問で、しっかり得点できるよう、引き続
き頑張っていきましょう! 

 また更新します。




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