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今日の復習 民事訴訟法 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 気付けば、1月ももうすぐ終わりで、もう少しすれ
ば2月に入ります。

 早いものです。

 なるべく、毎日を無駄にすることのないように過ご
したいものですね。

 では、早速ですが、今日の復習です。

 明日の日曜日は、民事訴訟法の講義ですから、今日
の復習のテーマはその民事訴訟法です。

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(過去問)

Q1
 準備的口頭弁論の期日においては、証人尋問を実施
することはできない(平18-2-1)。

Q2
 裁判所は、弁論準備手続の期日において、当事者尋
問をすることができる(平31-4-ア)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の拒否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

Q5
 弁論準備手続においては、自白が擬制されることは
ない(平12-3-2)。

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A1 誤り

 準備的口頭弁論は、口頭弁論なので、証人尋問をす
ることができます。


A2 誤り

 非公開の手続である弁論準備手続の期日においては、
当事者尋問をすることはできません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴170条2項)。

 弁論準備手続の期日において、訴えの変更の許否の
裁判をすることができます。


A4 誤り

 弁論準備手続の期日において、補助参加の拒否の裁
判をすることができます。

 したがって、できないとするのは誤りですね。

 弁論準備手続の期日でできることは、きちんと整理
しておきましょう。


A5 誤り

 弁論準備手続においても、擬制自白が成立すること
があります(民訴170条5項、159条1項)。

 170条5項では、弁論準備手続に準用される規定をい
くつか定めています。

 ここは丁寧に確認するといいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、どれも問題文が短めだったので5問のピック
アップとしましたが、どうだったでしょうか。

 なるべく素早く解答し、ちょっと曖昧だと感じるとこ
ろは、テキストや条文で復習しておきましょう。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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