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今日の復習と縁起担ぎ [司法書士試験・会社法]



 復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も、キーボードの入力が快適です。

 そのキーボード、昨日の記事で新しく買ったと書き
ましたが、マウスとセットだったんですね。

 また、そのマウスの使用感が気持ちよくて。

 今回のキーボードとマウスのセット、個人的に大当
たりでした。

 PCを使って仕事をするのが、かなり楽しくなりまし
たね。

 ということで、今日の過去問です。

 今回は、少し久しぶりの組織再編です。

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(過去問)

Q1
 吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者
は、当該吸収分割承継株式会社に対し、その新株予約
権を公正な価格で買い取ることを請求することができ
る(平22-33-エ)。

Q2
 株式交換においては、株式交換契約に定めることに
より、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有す
る株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その
一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させ
ることもできる(平18-29-エ)。

Q3
 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社
の株主に対して交付される財産が金銭のみであるとき
は、株式交換完全子会社の債権者も、株式交換完全親
会社の債権者も、当該株式交換について異議を述べる
ことができない(平19-35-イ)。

Q4
 株式交換完全子会社は、株式会社に限られるが、株
式交換完全親会社は、株式会社のほか、合名会社、合
資会社又は合同会社もなることができる(平27-34-
オ)。

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A1 誤り

 新株予約権の買取りを請求することができるのは、
分割会社の新株予約権者です。

 承継会社の新株予約権が消滅することはないので、
承継会社の新株予約権者は、その新株予約権の買取を
請求することはできません。


A2 誤り

 一部のみの取得ということはできません。

 株式交換は、完全親子会社の関係を作ることがその
目的だからです。


A3 誤り

 株式交換の対価が株式以外の財産ですから、親会社
の債権者は、株式交換に異議を述べることができます
(会社法799条1項3号)。

 一方、子会社の債権者は異議を述べることはできま
せん。

 株式交換の完全子会社、完全親会社のそれぞれで債
権者異議手続が必要となる場合を、よく振り返ってお
きましょう。


A4 誤り

 株式交換の完全親会社となることができるのは、株
式会社と合同会社のみです(会社法2条31号)。

 組織再編の問題では、それぞれの手続において、当
事会社となることができる会社の種類のことがたまに
聞かれます。

 合併、会社分割、株式交換、株式移転のそれぞれの
当事会社、よく振り返っておいてください。

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 昨日、今日と、ここ最近とすれば早く起きることが
できました。

 個人的には、朝型の生活が大好きで、みなさんにも
お勧めしたいところではあります。

 朝早く起きると、色々と時間を多く使うことができ
て、何かと都合がいいんですよね。

 また、朝の早い時間帯は、集中力も高まるような気
がします。

 ちなみに、私は、合格した年、仕事の日も休みの日
も、毎朝、遅くとも4時に起きて勉強していました。

 そうすると、集中力の高い午前中だけで7時間は勉
強できるので、かなりプラスに作用したと思ってます。

 また、その昔、国立大学に現役合格したときも、朝
3時起きで勉強していました。

 司法書士試験もこれで合格したので、個人的に朝型
の生活は昔から縁起がいいんですね。

 そういうこともあり、何かに集中して取り組もうと
いうモチベーションが高まったときは、私は朝型の生
活になります笑

 個人的に縁起がいい生活リズムなので、ちょっと物
事の流れがあまりよくないなと感じたときも、朝型生
活に切り替えますね。

 何かを変えたいときは、朝型の生活、お勧めです。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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 そろそろ朝型生活、復活させたいです。
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