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株式の内容に関する登記の復習 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 ちょっと個人的な話ですが、自宅のPCを先日新調し
て、デスクトップPCにしました。

 それは、以前の記事でも書いたのですが、ここしば
らくノートPCを使っていたせいか、キーボードは、ノ
ートPCのタイプに慣れてしまってました。

 入力したときの感触も、どちらかというと、ノート
PCのタイプのほうが好みになっていまして。

 そこで、そういうタイプのワイヤレス方式のキーボ
ードを購入しました。

 今回の記事も新しいキーボードで入力しているので
すが、やっぱりこちらのタイプの方がイイ感じです。

 使い慣れたタイプのものの方が、作業の効率も上が
りますね。

 ちょっと余計な話になってしまいましたが、今日の
復習です。

 今日は、株式の内容に関する登記の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書
には、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を
行使することができる株主の半数以上であって、当該
株主の議決権の4分の3以上に当たる多数で決議した
株主総会の議事録を添付しなければならない(平19-
30-ア)。

Q2
 現にA種類株式及びB種類株式を発行している会社
が、A種類株式の内容を変更して取得条項付株式とし
た場合には、株式の内容の変更の登記の申請書には、
A種類株式を有する株主全員の同意があったことを証
する書面を添付しなければならない(平30-31-エ)。

Q3
 現にA種類株式及びB種類株式を発行し、B種類株
式につき譲渡により取得するためには会社の承認を要
する旨の定款の定めを設けている会社が、新たな種類
の株式として、当該種類の株式の種類株主を構成員と
する種類株主総会において取締役を選任することがで
きる種類株式についての定款の定めを設けた場合には、
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内
容の変更の登記の申請をしなければならない(平30-
31-オ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない会社が定款を変更して、
「株主Aは、他の株主に交付する1株当たりの剰余金
の配当額につき、15%を付加した額にその有する株式
の数に乗じて得た額の配当を受ける。」旨を定めたと
きは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株
式の内容の設定による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平30-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 4分の3という部分が誤りですね。

 特殊決議は、3分の2です(会社法309条3項1号)。

 株主総会の決議要件は、完璧に把握していますか?


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ある種類の株式に取得条項を付す、譲渡制限を設定
する、全部取得条項を設定する。

 これらの手続は、正確に理解しておきましょう。


A3 誤り

 設問の会社は公開会社です。

 したがって、取締役の選任権付の種類株式を発行す
ることができないので、その登記を申請することはで
きません。

 受講生のみなさんは、先日の記述式の問題でも出て
きたことを思い出してくれたでしょうか。


A4 誤り

 設問の定款の定めは、株主ごとに異なる取扱いを行
う旨の定めです(会社法109条2項)。

 この定めは、登記事項ではありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、昨日の記事では、今年の筆記試験の日程のこ
とを書きました。

 今年は、7月5日(日)が本試験ですね。

 もう半年を切っています。

 現状、復習の進み具合がどうとか、色々と不安もあ
るでしょうが、とにかくやるのみですね。

 日々の復習のリズムをしっかりと守り、これまで学
習してきた知識をより確実なものにしていきましょう。

 ということで、今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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